○安平町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則
令和2年12月21日
安平町規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町太陽光発電施設の設置に関する条例の施行に関し、安平町環境基本条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第3条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ、事業に関する計画について町長及び担当部署と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(周辺関係者への説明)
第4条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明会等を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
(届出)
第5条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、周辺関係者への周知状況を記録した書類を添えて、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、太陽光発電施設の設置に関する計画書(様式第2号)により、町長へ届け出なければならない。
3 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設置工事の着手又は完了の予定年月日の変更
(2) 太陽電池モジュールに係るものを除く工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分の材料又は構造の変更
(廃止の届出)
第7条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに太陽光発電施設廃止届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後に行う措置に基づき廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に廃止後に行う措置届(様式第6号)により、町長へ届け出なければならない。
2 立入調査は、太陽光発電施設等の敷地に立入り、原則として外観目視調査及び施錠確認調査により行うものとする。ただし、外観目視調査のみで調査の目的を果たせない場合は、当該施設等の内部に立入り、設置等の状況の確認をすることができるものとする。
3 立入調査は、条例の施行に必要な限度において行うものとする。
(助言又は指導)
第9条 条例第15条の規定による助言は、当該太陽光発電施設の設置事業者等に対し、原則として口頭により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日安平町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第2条関係)
区域の名称 | 対象区域 |
禁止区域 | (1)市街化区域(工業地域及び工業専用地域を除く) 次の地域の一部 安平・早来北進・東早来・早来大町 早来栄町・早来北町・遠浅 (2)建築基準法第22条区域(都市計画区域を除く) 次の地域 追分若草・追分花園・追分柏が丘・追分緑が丘 追分本町・追分青葉・追分中央・追分白樺 |