○安平町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和2年7月2日
安平町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 本要綱は、安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号)の規定に基づき、安平町議会議長が安平町議会を代表し、外部との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)について、その支出に関し透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費の支出)
第2条 議長は、交際上必要と認めたもの並びに安平町議会の運営及び安平町にとって有益と認めたものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出するものとする。
(支出項目等)
第3条 議長交際費の支出区分及び支出範囲は、次のとおりとする。
(1) 祝儀 各種団体等が行う総会、大会、式典、行事等に係る経費
(2) 会費 懇談会等を目的とする会合に係る経費
(3) 弔慰 葬儀における香典、供花等に係る経費
(4) 見舞 病気、災害、事故等の見舞に係る経費
(5) 渉外 外部との意見交換又は接遇等に係る経費
(6) その他 公益性が認められる事業に協賛する意を表すために係る経費、その他議会の運営において支出することが適当と認められる場合に係る経費
2 議会交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ、最小限の金額となるよう努めるものとする。
(公表)
第5条 議長交際費の執行状況は、別記様式により安平町議会のホームページ及び議会だよりで公表するものとする。なお、議会だよりでの公表は年2回とする。
2 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。
(1) 支出日
(2) 支出項目
(3) 支出内容
(4) 支出金額
3 交際費の公表は、安平町個人情報保護条例(平成18年)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(支出基準の見直し)
第6条 議長は、その支出内容や金額が町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等を十分考慮し必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
(補足)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年7月3日から施行する。
別表1(第4条関係)
支出項目 | 支出対象範囲 | 支出内容及び基準額 |
祝儀 | ・地元企業及び誘致企業(地鎮祭、竣工など) ・消防団及び消防支署(出初式) ・事業促進等期成会 ・町内の企業を中心に構成される団体 ・農業団体(アサヒメロン組合、カンロ組合など) ・その他議会と関わりのある団体・個人で議長が必要と認めるもの | ・各種団体等が行う総会、大会、式典、行事等に係る経費で、社会通念上妥当と認められる範囲での金額。ご祝儀にあたっては10,000円以内。 ・祝酒は、1つの催事につき原則1本(1升)とし、議長が必要と認める場合は2本(2升)までとする。 |
会費 | ・北海道及び総合振興局、自衛隊など官公庁 ・町村会及び議長会 ・商工会、建設協会、観光協会等 ・学校関係(PTAなど)、自衛隊OB会、自衛隊協力会等 ・東京あびら会 ・町民又は企業で構成される団体 ・その他議会と関わりのある団体・個人で議長が必要と認めるもの | ・各種団体等が行う懇談会等を目的とする会合の参加経費で、金額が案内文書に記載されている場合はその額とし、明記されていない場合は実費相当額とする。 ・酒等の重複支出は行わない。 |
弔慰 | ・地元選出国会議員及び地元選出道議会議員(現職のみ) ・胆振管内市町議会議長及び首長(現職のみ) | ・葬儀における香典、供花等に係る経費で、社会通念上妥当と認められる範囲での金額。香典にあっては、10,000円以内。供花は実費相当分まで。 |
見舞 | ・地元選出国会議員及び地元選出道議会議員(現職のみ) ・胆振管内市町議会議長及び首長(現職のみ) ・市町村又は議会(災害見舞及び義援金等) | ・病気、災害、事故等の見舞に係る経費で、1件につき10,000円以内。 |
渉外 | ・表敬訪問先の企業(地元企業や誘致企業の本社等)、又は個人(儀礼が必要な場合で議長の判断による) ・企業誘致や町の振興のために必要な企業 ・視察来町議会等 | ・外部との公の意見交換又は接待等に必要なお土産代その他必要な経費で、社会通念上妥当と認められる範囲での金額。 |
その他 | ・議会として協賛できる団体 ・その他議長が必要と認めるもの | ・公益性が認められる事業に賛同する意を表すために係る経費で、1件につき10,000円以内。 ・その他、議会の運営において支出することが適当と認められる場合に係る経費。 |