○安平町鉄道等利用促進活動費助成金交付要綱

令和2年7月30日

安平町告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の大切な公共交通である鉄道等の利用を促進するとともに、地域の経済や文化活動の活性化を図るため、町民の自主企画による鉄道等利用促進活動に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、安平町内に所在する次に掲げる団体とする。

(1) 地域コミュニティ団体(自治会・町内会、社会教育団体、福祉団体など)

(2) 教育機関及び関連団体(子ども園、児童センター、小中高等学校及び部活動など)

(3) 産業関連団体(農協青年部、商工会女性部、事業所等の親睦会など)

(4) 公益性を有する非営利法人(ただし、付随的に行う収益を目的とした事業を除く。)

(5) その他町長が特に認める団体

(助成対象事業等)

第3条 助成金の交付の対象となる事業は、交付対象者が実施する室蘭線沼ノ端~岩見沢間(以下、「室蘭線」という。)の一部又は全部の利用を含む行事で4名以上の室蘭線片道以上の利用がある事業とし、助成金の交付の対象となる経費及び交付率等は別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号及び第2号に規定する書類として安平町鉄道等利用促進活動費助成金事業計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定前の事業着手)

第5条 交付対象者は、この要綱の施行日以降、やむを得ない理由があるときは、助成金の交付決定より前に事業に着手することができる。ただし、その着手した内容に対して交付決定を約束するものではなく、後の交付決定額が交付申請額に達しない場合においても異議がないものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(概算請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付金を概算請求しようとするときは、安平町鉄道等利用促進活動費助成金概算請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第8条 交付事業者は、第6条の規定により助成金の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)において交付決定額に変更を要する計画変更が生じた場合は、速やかに安平町鉄道等利用促進活動費助成金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更を要しない計画変更又は交付決定額が減額となる計画変更については、次条に基づく実績報告書の提出により計画変更の手続を省略できるものとする。

(実績報告)

第9条 交付事業者が交付決定事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に、同条第1号及び第2号に規定する書類として安平町鉄道等利用促進活動費助成金実績報告書(様式第4号)並びに同条第3号に規定する書類として参加者名簿、事業当日の写真、領収書の写し等支払済みであることを確認できる書類などの参考資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公共交通の運賃等領収書を入手し難いものについては、運賃の区間や金額等を示す書類をもって参加者名簿と事業当日の写真を照合することで支払済みであることを確認できる書類とすることができる。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該助成金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町鉄道等利用促進活動費助成金額確定通知書(様式第5号)により交付事業者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付事業者が助成金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、書面により交付事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、交付決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、書面により交付事業者に助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日安平町告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月20日安平町告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象事業

助成対象経費及び交付額

交付上限

(1) D51 320号機(道の駅あびらD51ステーション併設鉄道資料館)をはじめとした炭鉄港関連施設又は民族共生象徴空間ウポポイへの旅行を含む室蘭線活用行事

①北海道旅客鉄道株式会社管内の鉄道運賃及び料金 10/10以内

左記①~⑥の助成額合計が1名につき1万円かつ1団体20万円

②あつまバス株式会社、有限会社追分ハイヤー、安平町循環バス、安平町デマンドバスの運賃及び料金 10/10以内

③本表(1)の①②を除くバスやタクシー等の公共交通運賃及び料金 ①の助成額を上回らない額

④炭鉄港関連施設、民族共生象徴空間ウポポイの入場料及び体験等料金 10/10以内

⑤安平町内における公共施設及び温浴施設等の料金 10/10以内

⑥飲食に係る経費(安平町内での販売商品に限る。) ①の助成額を上回らない額

(2) 上記(1)を除く室蘭線活用行事

本表(1)の①~⑥に同じ

左記①~⑥の助成額合計が1名につき5千円かつ1団体10万円

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安平町鉄道等利用促進活動費助成金交付要綱

令和2年7月30日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)