○新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する安平町介護保険料の減免取扱要綱

令和2年6月24日

安平町告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町介護保険条例(平成18年安平町条例第108号。)第15条の規定により、新型インフルエンザ等特別対策措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウィルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した安平町介護保険第1号被保険者の介護保険料減免に関し必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険料の減免については、安平町介護保険料減免取扱要綱(平成19年安平町告示第101号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(減免の対象とする被保険者及び減免額)

第2条 保険料の減免の対象者及び減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。この場合の減免額は全部とする。

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者。この場合の減免額は、別表1に定める対象保険料額に別表2に定める減免割合を乗じて得た額とする。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる第1号保険料)

第3条 減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月以降の保険料とする。

(保険料の減免申請等)

第4条 保険料の減免を受けようとする第1号被保険者は、安平町介護保険条例施行規則(平成28年3月31日安平町規則第19号。以下「規則」という。)第34条に規定する介護保険料減免申請書に、第2条に規定する区分のうち、いずれかに該当することを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請書の内容の審査、及び減免の可否を決定し、規則第34条に規定する介護保険料減免決定通知書により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により、減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた保険料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年6月30日安平町告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する安平町介護保険料の減免…

令和2年6月24日 告示第76号

(令和4年6月30日施行)