○安平町介護保険料減免取扱要綱
平成19年12月28日
安平町告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町介護保険条例(平成18年安平町条例第108号。以下「条例」という。)第15条の規定による保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、条例第15条各号に規定する事情に該当する者とする。
(減免基準)
第3条 保険料の減免基準は、別表のとおりとする。
2 保険料の減免は、条例第15条第2項の規定による申請日以降の未到来の納期に係る保険料について減免することができる。
(調査及び決定)
第4条 町長は、減免の申請を受理したときは、減免事由の区分に応じ次の事項を調査し、減免の決定をするものとする。
(1) 申請事由の具体性及び特殊性(証明する書類の確認を含む。)
(2) 家族の状況(収入状況を含む。)
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減収の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
(1) 別表事由欄に該当しないとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚為の申請をしたとき。
(取消し)
第5条 町長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者が受けた保険料の減免を取り消すものとする。
(1) 申請に際し虚為の行為があったと認められたとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 別表事由欄に該当しなくなったと認められたとき。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事由 | 減免の基礎 | 減免割合 | 適用 | ||||
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。 | ||||||
前年の世帯合計所得金額 損害の程度 | 減免割合 | ||||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||
500万円以下 | 2分の1 | 全額 | |||||
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円超える | 8分の1 | 4分の1 | |||||
2 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | 困窮の度合いにより、この範囲以内で減免する。 | |||||
100%以下 | 全額 | ||||||
100%を超え110%以下 | 80%~90%以内 | ||||||
110%を超え120%以下 | 70%~80%以内 | ||||||
120%を超え130%以下 | 60%~70%以内 | ||||||
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | 同上 | |||||
100%以下 | 40%以内 | ||||||
100%を超え120%以下 | 20%~40%以内 | ||||||
5 収入が激減(減少割合が前年に比し3割以上)し、「生活保護基準額」以下又はそれと同程度の収入しかなく、生活が著しく困難な状態にある場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | 同上 | |||||
100%以下 | 40%以内 | ||||||
100%を超え120%以下 | 20%~40%以内 | ||||||
6 貧困により公的扶助を受けている場合、あるいはこれに準じる私的扶助(社会事業団体、親戚等による扶助)を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。 | 客観的にみて現実に負担能力がない場合 | 全額 | 当該年度分の公私の扶助前の未納保険料についても減免することができる。 |
(注)
1 給与等収入が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。(賃金、年金、恩給、保険金、定額の仕送り金、退職金一時収入その他)
2 事業所得、営業所得、不動産所得等継続して収入が見込めるものは、その額によるものとし、これにより難いものは、前年又は前々年の所得を参考として、変動あるものはそれを参考に見込むものとする。
3 上記1及び2により見込めない場合は、申請時前数カ月の状態を勘案し、又は申告により見込むものとする。
4 保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は収入とみなす。