○安平町医療施設及び社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱
令和2年6月12日
安平町告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町内における新型コロナウイルス感染症患者の拡大防止及び安平町の医療施設及び社会福祉施設等(以下「施設等」という。)の安定的な運営に資するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象施設等)
第2条 この事業の対象となる施設等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 安平町の区域内において、医科及び歯科に係る診療を行っている法人及び個人が運営する施設等
(2) 安平町の区域内において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が運営する施設等
(補助金額)
第3条 補助金は、施設等の運営を行っている法人の代表者又は個人(以下「代表者」という。)に対して30万円を支給する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、安平町医療施設及び社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により代表者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 代表者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに安平町医療施設及び社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付請求書(様式第2号)により、補助金を請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は返還の理由などについて文書等により通知するものとする。
(補助期間)
第8条 この要綱は令和5年3月31日までの時限補助制度とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年9月5日安平町告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。