○安平町社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

令和2年5月29日

安平町告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者の福祉の増進を図るため、社会福祉施設等の施設整備に要する費用について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において社会福祉施設等とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が運営する施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、町内において福祉施設の運営実績があり、かつ次に掲げる事業とする。

(1) 特別養護老人ホームの創設

(2) 軽費老人ホームの創設

(3) 認知症対応型共同生活介護施設の創設

(4) 障がい者支援施設の創設

(補助金及び補助率等)

第4条 補助金は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日付厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)及び社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(平成30年8月1日付厚生労働省発社援第0801第3号厚生労働事務次官通知)等に規定する補助対象経費から補助金額を控除した額に4分の1を乗じて得た額とする。

2 前項で算出した補助金が5,000万円を超える場合は、5,000万円を上限額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、安平町社会福祉施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(補助金の交付を受けようとする年度のもの)

(2) 収支計算書(補助金の交付を受けようとする年度のもの)

(3) 法人の登記簿謄本の写し

(4) 国道からの補助金内容の分かる書類

(5) その他参考となるべき書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、規則に基づき法人に対して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により法人に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに安平町社会福祉施設等整備費補助金交付請求書(様式第2号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は、返還の理由などについて、文書等により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱及び規則に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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安平町社会福祉施設等整備費補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第67号

(令和2年5月29日施行)