○安平町地域公共交通維持確保ハイヤー運賃等助成金実施要綱

令和2年5月20日

安平町告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の維持確保を図るため、ハイヤーを活用した運送事業に係る費用の一部に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 当該事業における乗車日現在で安平町内に居住の実態が認められる者をいう。

(2) 交通事業者 安平町と当該事業に関する協定を締結した事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条第1号に規定する町民及び前条第2号に規定する交通事業者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び額は、次表のとおりとする。

対象経費

交付額

(1) 交通事業者が運行するハイヤーを利用した安平町内の移動に係る町民の運賃

1乗車の運賃の2分の1(ただし、10円未満の端数は切り上げる)

(2) 交通事業者が運行するハイヤーを利用した苫小牧市、千歳市、恵庭市、厚真町、むかわ町、由仁町、栗山町に所在する医療機関への通院に係る町民の運賃

1乗車の運賃の2分の1(ただし、1町民につき月1回の往路片道に限る。10円未満の端数は切り上げる)

(3) 交通事業者による新型コロナウイルス感染防止対策事業経費(消毒液設置やビニール施工等の環境整備事業、デリバリーハイヤー事業等の新しい生活様式対応事業)

10分の10以内

2 次条第2項の規定により補助金の交付申請及び補助金の受領を委任する町民は、1乗車の運賃から前項のいずれかの号に該当する交付額を差し引いた額を交通事業者の運転手に支払うものとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、積算の根拠が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の対象となる町民は、手続の利便のために、乗車したハイヤーの運転手から提示される運賃を記した伝票に交付対象者が氏名を自署することにより、補助金の交付申請及び補助金の受領を交通事業者に委任できるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

(令和2年7月30日安平町告示第88号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日安平町告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日安平町告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

安平町地域公共交通維持確保ハイヤー運賃等助成金実施要綱

令和2年5月20日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
令和2年5月20日 告示第64号
令和2年7月30日 告示第88号
令和3年3月15日 告示第19号
令和4年3月11日 告示第25号
令和5年3月20日 告示第32号