○安平町キャンプ場管理規則

令和2年6月26日

安平町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町キャンプ場条例(令和2年安平町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、安平町キャンプ場使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、許可書の交付を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の条件のほか、町長が指定した管理人の指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条に規定する使用料の減免は、条例別表に掲げる料金のうち基本料金(基本料金及び町民料金が同額のものを除く。)を対象とし、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合を減免する。

(1) 町又は教育委員会若しくは町内の公共的団体が主催若しくは共催する事業で使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げる団体以外のものが営利を目的としない事業で使用する場合 100分の50

(3) その他特に町長が必要と認める場合 町長が別に定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、キャンプ場使用料減免申請書(様式第2号)を使用申請書に添えて提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合を還付する。

(1) 使用の許可を受けた者の責任によらない理由で使用できなくなったとき 100分の100

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が別に定める割合

(損害賠償義務)

第5条 条例第10条の規定による損害の賠償は、次の各号のいずれかに該当する割合によって賠償するものとする。

(1) 明らかに故意又は過失と認められるとき 100分の100

(2) 理由が必ずしも使用者のみの責めに帰せられないとき 100分の50

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長がその都度定める割合

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における、第2条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(安平町ときわキャンプ場管理規則の廃止)

2 安平町ときわキャンプ場管理規則(平成18年安平町規則第118号)は、廃止する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町キャンプ場管理規則

令和2年6月26日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)