○安平町キャンプ場条例

令和2年3月19日

安平町条例第6号

(設置)

第1条 地域の活性化を目指し、町民の健康増進とレクリエーション、観光振興を図るため、安平町キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町ときわキャンプ場

安平町早来北進98番地45 ほか

安平町鹿公園キャンプ場

安平町追分白樺2丁目1番地 ほか

(開設期間)

第3条 キャンプ場の開設期間は、4月29日から10月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たって、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公益を害し、又は治安及び風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 管理人の指示に従わないとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の取消し又は申込事項を変更しようとするときは、使用日の前日までに、その旨を町長に申し出なければならない。

(使用の制限)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) キャンプ場の管理運営上支障があるとき。

(3) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

2 使用者は、キャンプ場内に特別の設備を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、キャンプ場の使用を終了したとき又は使用の停止若しくは許可の取消しをされたときは、直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第10条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示によりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、キャンプ場の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、キャンプ場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) キャンプ場の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営に関して町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における第3条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」としてこれらの規定を適用する。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項の場合においては、第4条の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(安平町ときわキャンプ場条例の廃止)

2 安平町ときわキャンプ場条例(平成18年安平町条例第144号)は、廃止する。

(令和4年3月17日安平町条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条・第12条関係)

キャンプ場使用料金表

種類

区分

基本料金

町民料金

備考

持込テント

1泊

2,000円

1,000円

タープ1張含む

持込大型テント

1泊

4,000円

2,000円

タープ1張含む

区画サイト

1区画/1泊

3,000円

1,500円


手ぶらキャンプ(6人用)

1セット/1泊

12,000円

12,000円


バンガロー(6人用)

1棟/1泊

5,000円

2,500円

タープ1張含む

ツリーハウス(8人用)

1棟/1泊

5,000円

2,500円

タープ1張含む

バーベキューコーナー

1人/1回(小学生未満を除く)

400円

200円


パークゴルフ場

1人/1回

大人

200円

200円

ときわキャンプ場のみ

子ども

100円

100円

用具一式

100円

100円

キャンピングカー

1台/1泊

1,000円

500円


施設使用者

1組/1日

1,000円

500円


貸出備品

テント

1張/1泊

2,000円

2,000円


タープ

1張/1泊

1,500円

1,500円


インナーマット

1枚/1泊

300円

300円


ランタン

1個/1泊

500円

500円


BBQコンロ

1台/1泊

700円

700円


ピラミッドグリル

1台/1泊

800円

800円


イス

1脚/1泊

300円

300円


テーブル

1台/1泊

400円

400円


シュラフ

1個/1泊

500円

500円


クーラーボックス

1個/1泊

500円

500円


その他備品

1個/1日

100円

100円


備考

1 「1泊」とは、午後1時から翌日午前11時までの使用をいう。ただし、2泊以上する場合は、午前11時から午後1時までの間も使用することができる。

2 「子ども」とは、小学生及び中学生をいう。

3 「用具一式」とは、クラブ及びボールをいう。

4 「持込テント、タープ」とは、8人以下の収容をいう。

5 「持込大型テント、タープ」とは、9人以上の収容をいう。

6 バーベキューコーナーの使用については、1回を連続4時間とし、使用時間は午前10時から午後8時までとする。ただし、バンガロー及びツリーハウスを使用する者に限り、1回の使用時間は、午後1時から翌日午前11までとする。

7 「キャンピングカー」とは、キャンピングカーのみの使用者をいう。

8 「施設使用者」とは、持込テント、タープ等を使用せずにキャンプ場スペースを使用(占用)する者をいう。

9 「その他備品」とは、網及び鉄板をいう。

安平町キャンプ場条例

令和2年3月19日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)