○安平町公園条例施行規則
令和2年6月26日
安平町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び安平町公園条例(令和2年安平町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第13条第1項第1号、第2号及び同条第2項、第29条の規定により、公園施設を設置又は管理、公園を占用する場合は、当該工事又は管理に着手しようとする日の15日前までに公園(施設設置・施設管理・占用)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(許可書)
第3条 町長は、前条の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付する。
(1) 当該競争入札を担当する課及びグループ名
(2) 当該競争入札を執行する日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他町長が指示する事項
(1) 法第9条に規定する国の行う事業で使用する場合 100分の100
(2) 町又は教育委員会若しくは町内の公共的団体が主催若しくは共催する事業で使用する場合 100分の100
(3) 前号に掲げる団体以外のものが営利を目的としない事業で使用する場合 100分の50
(4) その他特に町長が必要と認める場合 町長が別に定める割合
(使用料の還付)
第10条 条例第26条ただし書及び第29条の規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合を還付する。
(2) 天災その他公園施設を使用又は占用する者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合 100分の100
(3) 法又は条例の規定により許可を受けた者が使用又は占用の開始の日から3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合 100分の100
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長がその都度定める割合
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。
(安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安平町都市公園条例施行規則(平成18年安平町条例第116号)
(2) 安平町鹿公園管理規則(平成18年安平町条例第117号)
(安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止された安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。