○安平町公園条例施行規則

令和2年6月26日

安平町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び安平町公園条例(令和2年安平町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第8条第2項及び第29条の規定により、行為の許可を受ける場合は、当該行為をしようとする日の5日前までに公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項第1号第2号及び同条第2項第29条の規定により、公園施設を設置又は管理、公園を占用する場合は、当該工事又は管理に着手しようとする日の15日前までに公園(施設設置・施設管理・占用)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により許可を受けた者が、その許可内容を変更しようとするときは、速やかに変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 町長は、前条の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付する。

(1) 前条第1項に掲げるものについては、公園内行為許可書(様式第4号)

(2) 前条第2項に掲げるものについては、公園(施設設置・施設管理・占用)許可書(様式第5号)

(3) 前条第3項に掲げるものについては、変更許可書(様式第6号)

(保管工作物一覧簿の様式)

第4条 条例第18条第2項及び第29条の規則で定める様式は、様式第7号とする。

(保管工作物一覧簿の備付場所)

第5条 条例第18条第2項及び第29条の規則で定める場所は、安平町役場総合庁舎建設課とする。

(競争入札における公示事項)

第6条 条例第21条第1項第2項及び第29条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該競争入札を担当する課及びグループ名

(2) 当該競争入札を執行する日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他町長が指示する事項

(競争入札における公示場所)

第7条 条例第21条第1項及び第29条に規定する規則で定める場所は、安平町広告式条例(平成18年安平町条例第3号)で定める場所とする。

(工作物の返還に係る受領書の様式)

第8条 条例第22条及び第29条の規則で定める様式は、様式第8号とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第25条及び第29条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合を減免する。

(1) 法第9条に規定する国の行う事業で使用する場合 100分の100

(2) 町又は教育委員会若しくは町内の公共的団体が主催若しくは共催する事業で使用する場合 100分の100

(3) 前号に掲げる団体以外のものが営利を目的としない事業で使用する場合 100分の50

(4) その他特に町長が必要と認める場合 町長が別に定める割合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、使用料減免決定通知書(様式第10号)を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第26条ただし書及び第29条の規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合を還付する。

(1) 町長が条例第15条第2項及び第29条又は法第27条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を講じたため公園施設を使用できなかった場合 100分の100

(2) 天災その他公園施設を使用又は占用する者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合 100分の100

(3) 法又は条例の規定により許可を受けた者が使用又は占用の開始の日から3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合 100分の100

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長がその都度定める割合

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、使用料還付決定通知書(様式第12号)を申請者に交付する。

(届出)

第11条 条例第27条及び第29条の規定による届出は、当該届出の理由が生じた日から3日以内に、次に掲げる様式で町長に届け出るものとする。

(1) 条例第27条第1号第3号第4号第5号又は第7号に規定するものについては、工事完了届(様式第13号)

(2) 条例第27条第2号に規定するものについては、公園(施設設置・施設管理・占用)廃止届(様式第14号)

(3) 条例第27条第6号に規定するものについては、(土地・物件)権利変更届(様式第15号)

(指定管理者による管理)

第12条 条例第30条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における、第2条(第2項及び第3項(第2条第2項に規定するものに限る。)を除く。)第3条(第1項第2号及び第3号(第2条第2項の規定するものに限る。)を除く。)及び第11条(条例第27条第1項第7号に規定するものに限る。)の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

(安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 安平町都市公園条例施行規則(平成18年安平町条例第116号)

(2) 安平町鹿公園管理規則(平成18年安平町条例第117号)

(安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止された安平町都市公園条例施行規則及び安平町鹿公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町公園条例施行規則

令和2年6月26日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年6月26日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第10号