○安平町公園条例

令和2年3月19日

安平町条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 配置及び規模等の基準(第3条―第6条)

第3章 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第7条)

第4章 都市公園の管理(第8条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第32条)

第6章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、安平町都市公園(以下「都市公園」という。)及び都市公園以外の公園(以下「その他の公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置等)

第2条 町長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 町長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に関わる区域その他必要と認める事項を告示する。

第2章 配置及び規模等の基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心地における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、遠浅公園に係る当該割合は、100分の65とする。

第3章 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。

第4章 都市公園の管理

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

2 国又は北海道が行う行為については、国又は北海道と町長との協議が成立することをもって前条第1項又は第3項の許可があったものとみなす。

(行為の禁止)

第10条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可(以下「都市公園の使用の許可」という。)に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物及び土石類を採取しその他土地の形質を変更すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の利用に支障のある行為をすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(期間の制限)

第11条 都市公園の利用期間は、次に掲げる最長限の範囲内で、その都度町長がこれを定めるものとする。これを更新するときの期間についても、また同様とする。

(1) 都市公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する場合は、法第5条第3項に定める最長限とする。

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設ける場合は、政令第14条各号に定める最長限とする。

(3) 第8条第1項及び第3項の許可の期間は、継続して30日を超えることはできない。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他参考となるべき事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他参考となるべき事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 変更する事項及びその理由

 その他参考となるべき事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の目的、期間及び場所

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法並びに着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上のやむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第16条 町長は、第8条第1項又は第3項の許可を受けた者が前条第2項の規定による処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、町長と損失を受けた者とが協議して定める。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の規定による公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第21条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(有料公園施設の使用の許可)

第23条 有料公園施設の使用の許可等に関して必要な事項は、別の条例で定める。

(使用料)

第24条 都市公園の使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の使用の許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第25条 法第9条に規定する事業のため都市公園を使用するとき、その他町長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第26条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長は、都市公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は都市公園における行為をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、申請により既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。

第5章 雑則

(届出)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第8条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(その他の公園についての準用)

第29条 第2条及び第8条から前条までの規定は、その他の公園について準用する。この場合において、第11条中「次に掲げる最長限の範囲内で、その都度町長が」とあるのは、「その都度町長が」と読み替えるものとする。

(指定管理による管理)

第30条 町長は、都市公園及びその他の公園(以下「都市公園等」という。)の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、都市公園等の全部又は一部の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 都市公園等(都市公園等の一部の管理を行わせる場合は、その部分に限る。次号において同じ。)の維持及び管理等

(2) 都市公園等の使用に関する業務

(3) 都市公園等の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施

(4) 第8条第1項及び第3項の許可に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

2 指定管理者に前項に規定する都市公園等の管理を行わせる場合における第8条第12条第15条第16条及び第27条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第31条 前条第1項の規定により指定管理者に都市公園等の管理を行わせる場合においては、第8条第1項及び第3項の許可に係る行為については、当該指定管理者に都市公園等の管理の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項の場合においては、第8条第1項及び第3項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が別表第2に定める額の範囲内において、町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第6章 罰則

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第3項(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第10条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(安平町都市公園条例及び安平町鹿公園条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 安平町都市公園条例(平成18年安平町条例第142号)

(2) 安平町鹿公園条例(平成18年安平町条例第143号)

(安平町都市公園条例及び安平町鹿公園条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止された安平町都市公園条例及び安平町鹿公園条例(以下「廃止前条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 廃止前条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日安平町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日安平町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 園路及び広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) (オ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(オ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(イ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(ウ) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(カ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

エ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

オ 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 横断勾配は、設けないこと。

(エ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(カ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

キ 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の事項から8の事項(2)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の事項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第24条・第31条関係)

1 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合

区分

単位

使用料

公園施設の設置

1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額

公園施設の管理

1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの建物の価格に1,000分の72を乗じて得た額と1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額との合算額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額

2 法第6条第1項又は第3項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合

区分

単位

使用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下電線その他地下に設ける線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

1平方メートルにつき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

680円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき1年

280円

公衆電話所

1個につき1年

680円

標識

1本につき1年

540円

工事用施設及び工事用材料

1平方メートルにつき1か月

67円

仮設工作物

68円

その他のもの

町長がその都度定める額

3 第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた場合

区分

単位

使用料

物品を販売、募金その他これらに類する行為

臨時的なもの

1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

1平方メートルにつき1か月

67円

業としての写真又は映画の撮影

写真の撮影

写真機1台につき1か月

1,000円

映画の撮影

1日

500円

屋外ステージ

1日

500円

上記以外の行為

町長がその都度定める額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 面積又は長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積又は長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

5 使用料の額が年額で定められているものに係る占用若しくは行為の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、使用料の額が月額で定められているもの係る占用若しくは行為の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。この場合の月の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。

6 1件の許可に係る各年度ごとの使用料の額が100円に満たない場合は、使用料の額を100円とする。

7 占用若しくは行為に係る土地の使用のうち、消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料の額は、当該使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額とする。

8 屋外ステージの使用に関しては、次のとおりとする。

(1) 使用時間は午前9時から午後9時までとし、音響器具等の使用は午前9時から午後8時までとする。使用時間には、準備及び後片付け時間を含める。

(2) 使用料には、電気使用料(照明及びコンセント)を含める。

(3) 町外者は、上記料金の2倍の額とする。

(4) 営利目的の場合、町内者は上記料金の2倍、町外者は上記料金の3倍の額とする。

安平町公園条例

令和2年3月19日 条例第5号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年3月19日 条例第5号
令和2年12月21日 条例第36号
令和3年4月28日 条例第17号