○安平町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成31年3月22日

安平町告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を図るとともに、公共交通機関の利用を促進するため、運転免許証の自主返納の推進を支援する事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内のものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 年間 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、安平町の住民基本台帳に記録されている満75歳以上の者(年間に満75歳に達する者を含む。)で、平成31年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者とする。

(支援事業の内容)

第4条 町長は、対象者からの申請に基づき、安平町循環バスの運行に関する規則(安平町規則第6号)第5条に定める共通回数乗車券(以下「共通回数乗車券」という。)を交付するものとし、その内容は次表のとおりとする。

区分

年間の交付額

交付年数の上限

満80歳に達するまでに運転免許証を自主返納した者

33,000円

3年

満80歳を過ぎて運転免許証を自主返納した者

1年

満80歳に達するまでに運転免許証を自主返納した者のうち交付年数が3年を超える者

16,500円

満79歳に達する年度までの年数

2 対象者のうち安平町地域公共交通助成事業実施要綱に基づき助成を受けている者は、前項の規定に関わらず、年間の交付額から同一年度に助成を受けた額(その助成を受けた額が16,500円を超えるときは16,500円)を減額した分の共通回数乗車券を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者は、安平町運転免許証自主返納者支援事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のいずれかを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60条)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 法第104条の4第6項に規定する運転履歴証明書の写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、安平町運転免許証自主返納者支援事業決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付を決定した申請者に対し、第4条の規定に基づく年間の共通回数乗車券を一括交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定により交付された共通回数乗車券は、交付を受けた者の配偶者以外の他人に譲渡し、若しくは売買し、又は不正に利用してはならない。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対して、共通回数乗車券の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定による返還が不可能な場合は、相当額を現金で返還することを命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成31年3月22日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)