○安平町循環バスの運行に関する規則

平成31年3月22日

安平町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町民の交通手段を確保し、もって福祉の増進を図るため、安平町が行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて運行する同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送による循環バス(以下「循環バス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 循環バスを運行する路線及び時刻は、別表1のとおりとし、他の公共交通との調和に考慮した、追分、安平、早来、遠浅間の地区間を跨ぐ移動目的のために設定するものとする。

2 町長は、循環バスを運行する路線上において、自由乗降区間を指定することができる。

3 町長は、乗降場所を停留所として指定し、その場所に標識を設置するものとする。ただし、前項に基づく自由乗降区間においては、この限りでない。

4 停留所の間隔は、300メートル以上を基本とし、他の公共交通との役割分担と共存を図るため、原則として200メートル未満には指定しないものとする。

5 循環バスの運休日は、次の各号に定める日とする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月31日から翌年1月3日まで

(運行の変更等)

第3条 町長は、災害その他特別な理由により循環バスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(使用料)

第4条 安平町循環バス使用料条例(平成31年安平町条例第1号)第2条に定める使用料は、別表2のとおりとする。

2 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(共通回数乗車券)

第5条 町長は、安平町内を運行する公共交通の使用料又は運賃として、現金に代えて使用できる共通回数乗車券を発行できるものとし、共通回数乗車券の種類及びその使用できる範囲は別表3に掲げるとおりとする。

2 共通回数乗車券の販売場所は、安平町役場総合庁舎及び総合支所、その他町長が指定する場所とする。

3 共通回数乗車券を紛失または汚損したときは、再発行しない。

4 町長は、公共交通の利用促進並びに運転免許証の自主返納の推進等を目的として、別の定めにより共通回数乗車券を交付することができる。

(遵守事項)

第6条 循環バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運転者が安全の確保及び車内の秩序の維持のために行う制止又は指示に従わなければならない。

2 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に掲げる物品(同条ただし書に規定する物品を除く。)を車内に持ち込んではならない。

3 利用者は、車内において旅客自動車運送事業運輸規則第53条に掲げる行為をしてはならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の乗車を拒み、又は利用者を下車させることができる。

(1) 利用者が乗車定員を超えて乗車し、又は乗車しようとするとき。

(2) 利用者が前条に掲げる事項に反したとき。

(3) 保護者が同伴しない未就学児が乗車し、又は乗車しようとするとき。

(4) その他町長が危険又は運行上の支障等があると認めるとき。

(管理者等の選任)

第8条 町長は、自動車運行の安全並びに輸送の安定的確保を図るため、安全運転管理者並びに運行管理の責任者及び整備管理の責任者を選任する。

(運転者の服務)

第9条 運転者は、常に利用者を輸送する使命の重大さを自覚し、運転業務関係法令等を遵守し、利用者を安全かつ親切に輸送しなければならない。

(遺失物の取扱い)

第10条 運転者は、利用者に遺失物のないよう注意を配り、遺失物があった場合は、汚損等のないよう保管し、発見場所及び時刻その他必要な事項を付して町長に引き継ぐものとする。

(運行業務の委託)

第11条 町長は、循環バスの運行に関する業務を委託することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日安平町規則第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日安平町規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日安平町規則第21号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月11日安平町規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日安平町規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

安平4地区循環線(早来源武行き)

系統番号

11

12

13

14

15

道の駅前

7:32

9:25

11:20

12:35

15:00

いぶき前

7:35

9:28

11:23

12:38

15:03

追分駅前

7:36

9:29

11:24

12:39

15:04

追分クリニック前

7:39

9:32

11:27

12:42

15:07

青葉入口

7:41

9:34

11:29

12:44

15:09

樽たるハウス前

7:43

9:36

11:31

12:46

15:11

花若入口

7:46

9:39

11:34

12:49

15:14

安平駅前

7:57

9:50

11:45

13:00

15:25

あびら交流センター前

7:59

9:52

11:47

13:02

15:27

あかね公園前

8:07

10:00

11:55

13:10

15:35

北進会館前

8:10

10:03

11:58

13:13

15:38

はやきた子ども園前

8:12

10:05

12:00

13:15

15:40

せいこドーム前

10:07

12:02

13:17

15:42

早来雪だるま郵便局前

8:13

10:08

12:03

13:18

15:43

大町

8:13

10:08

12:03

13:18

15:43

役場総合庁舎前

8:14

10:09

12:04

13:19

15:44

早来駅前

8:15

10:10

12:05

13:20

15:45

ラピア前

8:17

10:12

12:07

13:22

15:47

北町公営住宅A棟前

8:20

10:15

12:10

13:25

15:50

ケアハウスサックル前

8:24

10:19

12:14

13:29

15:54

さつき会館前

8:25

10:20

12:15

13:30

15:55

遠浅駅前

8:33

10:28

12:23

13:38

16:03

遠浅コミュニティセンター前

8:36

10:31

12:26

13:41

16:06

早来源武

8:44

10:39

12:34

13:49

16:14

安平4地区循環線(道の駅前行き)

系統番号

21

22

23

24

25

早来源武

8:49

9:30

11:45

12:40

15:10

遠浅コミュニティセンター前

8:57

9:38

11:53

12:48

15:18

遠浅駅前

9:00

9:41

11:56

12:51

15:21

さつき会館前

9:08

9:49

12:04

12:59

15:29

ケアハウスサックル前

9:50

12:05

13:00

15:30

北町公営住宅A棟前

9:12

9:54

12:09

13:04

15:34

早来駅前

9:15

9:57

12:12

13:07

15:37

ラピア前

9:17

9:59

12:14

13:09

15:39

役場総合庁舎前

9:18

10:00

12:15

13:10

15:40

大町

9:19

10:01

12:16

13:11

15:41

せいこドーム前

9:20

10:02

12:17

13:12

15:42

早来雪だるま郵便局前

9:21

10:03

12:18

13:13

15:43

はやきた子ども園前

9:22

10:04

12:19

13:14

15:44

北進会館前

9:24

10:06

12:21

13:16

15:46

あかね公園前

9:27

10:09

12:24

13:19

15:49

あびら交流センター前

9:35

10:17

12:32

13:27

15:57

安平駅前

9:37

10:19

12:34

13:29

15:59

花若入口

9:48

10:30

12:45

13:40

16:10

樽たるハウス前

9:51

10:33

12:48

13:43

16:13

青葉入口

9:53

10:35

12:50

13:45

16:15

追分クリニック前

9:55

10:37

12:52

13:47

16:17

追分駅前

9:58

10:40

12:55

13:50

16:20

いぶき前

9:59

10:41

12:56

13:51

16:21

道の駅前

10:02

10:44

12:59

13:54

16:24

別表2(第4条関係)

使用料の区分

使用料の額

1人1乗車あたり

大人(中学生以上)

200円

小学生

100円

未就学児(保護者同伴に限り乗車可)

無料

別表3(第5条関係)

共通回数乗車券の種類

販売価格

使用できる範囲

50円券綴り(11枚綴り)

500円

安平町循環バス、安平町デマンドバス、安平町内に事業所が所在するハイヤー事業、安平町内を運行するあつまバス路線、追分駅窓口及び早来駅に併設する安平町物産館で販売する北海道旅客鉄道の定期券・特急券・回数券を除く片道・往復・連続乗車券(ただし、苫小牧駅~岩見沢駅間及び新夕張駅~千歳駅間の乗車券とする。)

200円券綴り(11枚綴り)

2,000円

300円券綴り(11枚綴り)

3,000円

安平町循環バスの運行に関する規則

平成31年3月22日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)