○安平町農業経営緊急支援資金利子助成金交付要綱
平成31年3月15日
安平町告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年に発生した災害・異常気象等の影響により農業被害(以下「農業被害」という。)を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が農業経営の再建及び安定を図るために借り入れる資金の返済利息を軽減する措置として、予算の範囲内で利子助成を行うものとし、その利子助成金の交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成対象資金)
第2条 利子助成金の交付対象となる資金は、とまこまい広域農業協同組合(以下「融資機関」という。)が農業被害の対策として金融措置を講ずる別表に掲げる資金(以下「利子助成対象資金」という。)とする。
(利子助成金の交付対象者)
第3条 利子助成金の交付対象者は、融資機関から利子助成対象資金の貸付決定を受けた安平町に住所を有する農業被害のあった農業者とする。
(利子助成金の対象経費)
第4条 利子助成金の対象経費は、対象農業者が平成31年に借り入れた利子助成対象資金の約定償還利息とする。
(利子助成金の交付申請)
第6条 利子助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農業経営緊急支援資金利子助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 農業経営緊急支援資金利子助成金明細表(様式第2号)
(3) その他必要に応じて町長が指示する書類
(利子助成金の交付)
第8条 町長は、利子助成金の交付額の決定後、速やかに、利子助成金を精算払いにより交付するものとする。
(利子助成金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、対象農業者又は融資機関が虚偽又は不正の手段により利子助成金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(帳票等の整理保管)
第12条 融資機関は、利子助成金に関する帳簿及び書類を備え整理し、事業完了年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第2条、第5条関係)
利子助成対象資金及び利子助成率等
1 農業経営緊急支援資金(とまこまい広域農業協同組合が貸し付ける資金)
資金名 | 償還期間 | 基準金利 | とまこまい広域農業協同組合の金利軽減措置 | 適用金利 | 利子助成率 | 利子助成期間 |
JA農業経営緊急支援資金 | 10年以内 | 2.00% | 1.0%の利子助成 | 1.00% | 1.00% | 5年以内 |