○平成30年北海道胆振東部地震に係る安平町医療施設等災害復旧費補助金交付要綱

平成31年2月8日

安平町告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震(以下「胆振東部地震」という。)により安平町において被害を受けた医療施設等の速やかな復旧を図るため、医療施設等の災害復旧事業(国又は北海道に採択される災害復旧事業の対象事業を含む)を行う医療法人及び個人等に対し、厚生労働省医療施設等災害復旧費補助金交付要綱による規定を準拠するほか、安平町医療施設等災害復旧費補助金(以下、「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において医療施設等とは、安平町に所在する医科及び歯科に係る診療等を行う医療法人及び個人の医療施設をいう。

(補助対象及び対象となる事業)

第3条 補助の対象は、胆振東部地震に起因した次に掲げる被害の復旧に要する所要額の合計金額が100万円を超える事業を対象とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 建物に係る被害の復旧に要する所要額

(2) 土地に係る被害の復旧に要する所要額

(3) 機器等に係る被害の復旧に要する所要額

2 国又は北海道に採択される災害復旧事業の対象事業は、国の査定を受けた後の復旧に要する所要額とする。

(補助金交付額の算定方法)

第4条 補助金交付額の算定は、前条第1項第1号から第3号までの合計額(算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)に2分の1を乗じた額で1,500万円を上限として、町長が決定する。ただし、国又は北海道に採択される災害復旧事業の対象事業については、4分の1を乗じた額で1,500万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町医療施設等災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長が別に定める期限までに提出しなければならない。ただし、国又は北海道に採択される災害復旧事業の対象事業は、次に掲げる書類に替えて医療施設等災害復旧費協議書に添付した書類に替えることができるものとする。

(1) 被災状況が分かる写真

(2) 事業完了写真

(3) 事業経費に係る領収書などの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 胆振東部地震の被災により、応急的に修復等した事業において前項の書類を添付できない場合には、町長が必要と認める書類に替えることができるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、安平町補助金等交付規則により申請者に対して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに安平町医療施設等災害復旧費補助金交付請求書(様式第2号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は、返還の理由などについて、文書等により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱及び安平町補助金等交付規則(平成18年3月27日安平町規則第42号)に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

平成30年北海道胆振東部地震に係る安平町医療施設等災害復旧費補助金交付要綱

平成31年2月8日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)