○安平町医療施設等に対する災害見舞金支給要綱

平成31年2月8日

安平町告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町において被害を受けた町内医療施設等の法人及び個人に対し災害見舞金を支給することにより、災害を受けた医療施設等の応急的な援助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生じた被害をいう。

(2) 医療施設等 災害により被害を受けた当時、町の区域内において医科及び歯科に係る診療等を行っている法人及び個人をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 災害見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1) 災害により被害を受けた当時において、町内で医科及び歯科に係る診療等を行っていた法人及び個人の代表者に支給する。

2 災害見舞金は、別紙様式1により、申請のあった1医療施設等代表者に対して10万円を支給する。ただし、平成30年北海道胆振東部地震に係る安平町医療施設等災害復旧費補助金交付要綱により採択され、補助金の交付を受ける医療施設等については、支給しないものとする。

3 災害見舞金は、災害に係る被害の復旧に要する所要額の合計金額が100万円を超えない額がある場合には、別紙様式2に次に掲げる書類を添付した申請により、40万円を上限としてその全額を前項に加えて支給する。ただし、震災発災後、応急的に修復等した事業において次に掲げる書類を添付できない場合には、町長が必要と認める書類に替えることができるものとする。

(1) 被災状況が分かる写真

(2) 事業完了写真

(3) 事業経費に係る領収書などの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(遺族の範囲)

第4条 災害見舞金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害慶弔金の支給の例による。この場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、当該災害又は当該死亡者の死亡が災害見舞金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から災害見舞金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

安平町医療施設等に対する災害見舞金支給要綱

平成31年2月8日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年2月8日 告示第12号