○安平町地域ブランド化推進事業支援補助金交付要綱

令和元年5月28日

安平町告示第9号

安平町地域ブランド化推進事業支援補助金交付要綱(平成24年安平町告示第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 安平町の優れた地域特性に起因する独自性の確立、地場産品の付加価値の向上及び道の駅の魅力向上を図るため、地域資源を活用した新たな産品の開発や商品化、宣伝普及活動等を目的として取り組む事業(以下「地域特産品開発事業」という。)及び道の駅における販売を主たる目的として取り組む新規商品開発事業(以下「道の駅新規商品開発事業」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定する地域特産品開発事業及び道の駅新規商品開発事業に取り組もうとする次に掲げる個人、法人、団体等とする。

対象事業

交付対象者

地域特産品開発事業

町内に住所を有する者及び安平町内に事業所等を有する法人又は団体(法人格のない団体にあってはその代表者)

道の駅新規商品開発事業

北海道内に本店・営業所・事務所等を有する法人及び安平町商工会に加盟する町内事業主とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とし、補助金の交付対象となる経費及び交付率については、別表に定めるところによる。

(1) 地域特産品開発事業 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 新たな産品の開発又は商品化に関するもの(以下「特産品開発事業」という。)であること。

 既存の商品のレベルアップ又は付加価値向上に関するもの(以下「地場産品改良事業」という。)であること。

 生産技術の開発又は新技術取得のための調査研究に関するもの(以下「技術開発、調査研究等事業」という。)であること。

 町の知名度向上又は特産品の宣伝普及に関するもの(以下「その他ブランド化推進事業」という。)であること。

(2) 道の駅新規商品開発事業 当町道の駅において新たに販売することを主たる目的とした商品開発であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

 道の駅で販売することを主たる目的とした特産品開発であること。

 開発した商品を納入することに確実性があること。

 品質が優れていること。

 販売予定価格及び販売価格が適正であること。

 道の駅の特産品として定着することが期待されるものであること。

 当町又は道の駅の独自性を有した特産品であること。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として安平町地域ブランド化推進事業実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、安平町地域ブランド化推進事業認定審査会(以下「審査会」という。)の審査結果を斟酌のうえ、適当と認めたときは、規則第5条に規定する決定通知書を申請者に通知するものとする。

2 交付対象者は、前項の規定による決定の日前に、やむを得ない理由があるときは、補助金の交付決定より前に事業に着手することができる。ただし、交付決定を約束するものではなく、交付決定がなされなかった場合又は交付決定額が交付申請額に達しない場合においても異議がないものとする。

3 審査会の設置、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(概算請求)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が補助金を概算請求しようとするときは、安平町地域ブランド化推進事業補助金概算請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第7条 交付事業者は、第5条の規定により補助金の決定を受けた対象事業に計画変更が生じた場合又は減額変更が生じた場合には、速やかに安平町地域ブランド化推進事業変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付事業者が交付事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に、同条第1号に規定する事業報告書として安平町地域ブランド化推進事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町地域ブランド化推進事業支援補助金額確定通知書(様式第5号)により交付事業者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該金額を超えて補助金を交付していると認めたときは、確定した補助金額を超える部分について交付事業者に返還させるものとする。

(助成決定の取消し)

第10条 町長は、交付事業者が補助金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、安平町地域ブランド化推進事業支援補助金取消通知書(様式第6号)により、交付事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第9条第2項の規定による返還及び前条第2項の規定により補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、安平町地域ブランド化推進事業支援補助金返還命令書(様式第7号)により、交付事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月25日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月27日安平町告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 地域特産品開発事業

ア 対象事業、対象経費、交付率等

対象事業

対象経費

交付率

特記事項

特産品開発事業

町の資源を活かした特産品の新規開発に要する経費

10分の10以内

1 補助金の上限額は30万円、下限額は5万円とする。

2 開発した新商品を安平町ふるさと納税お礼品に登録する場合に限り、上限額は50万円とする。

3 対象事業のうち、販路拡大を目的としたイベント出店料、旅費、販売員経費等については、その総額が事業総体経費の10分の4を超えない額とする。

地場産品改良事業

町の地場産品の改良及び付加価値向上に要する経費

技術開発、調査研究等事業

生産技術の開発研究及び新技術導入並びに取得のための調査、研究等に要する経費

その他ブランド化推進事業

町の知名度高揚や特産品の宣伝普及に要する経費

イ 対象経費の例示

費目区分

想定される経費の例示

原材料費

特産品の開発や既存特産品の改良に直接使用する原材料等の購入に要する経費

用具購入費

商品開発に直接利用する備品購入経費

試験分析費

特産品の開発や既存特産品の改良に係る専門機関等における調査・分析経費

謝礼

技術習得に係る講習や研修及び専門的指導、助言を依頼した専門家への謝礼

旅費

専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等

デザイン費

特産品の開発や既存商品の改良に係るラベル・パッケージ製作に要する経費

広告宣伝費

特産品の開発や既存特産品の改良に伴うパンフレット製作経費

販路開拓経費

販路拡大を目的としたイベント出店料、旅費、販売店員経費。ただし、事業全体経費の40%を上限する。

対象外経費

販路拡大を目的としたイベント出店のみを行う事業

(2) 道の駅新規商品開発事業

ア 対象事業、対象経費、交付率等

対象事業

対象経費

交付率

特記事項

道の駅特産品開発事業

新たな特産品の開発に要する経費

2分の1以内

1 補助金の上限額は50万円限度とする。

2 特産品の開発に係る原材料は、当町産以外のものの使用を妨げない。

品質検査の経費、栄養成分の分析等に要する経費

新たな特産品の開発に向けた専門的指導、助言等に要する経費

既存特産品を道の駅で販売するために必要となる限定パッケージ、ラベル等の製作に要する経費

イ 対象経費の例示

費目区分

想定される経費の例示

原材料費

特産品の開発や既存特産品の改良に直接使用する原材料等の購入に要する経費

試験分析費

特産品の開発や既存特産品の改良に係る専門機関等における調査・分析経費

謝礼

技術習得に係る講習や研修及び専門的指導、助言を依頼した専門家への謝礼

旅費

専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等

ラベル・パッケージ製作費

特産品の開発や既存商品の改良に係るラベル・パッケージ製作に要する経費

対象外経費

広告宣伝費

チラシ製作や商品PR等の広告宣伝に要する経費

調査費

試作品に関するモニター調査等に係る経費

出店関連経費

販路拡大を目指したイベント出店料、旅費、販売店員経費

パンフレット製作

特産品の開発や既存特産品の改良に伴うパンフレット製作経費

用具購入費

特産品開発用機械器具、什器備品等に要する経費

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安平町地域ブランド化推進事業支援補助金交付要綱

令和元年5月28日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)