○安平町介護職員人材確保等事業補助金交付要綱

平成31年1月28日

安平町告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の介護事業所等が行う介護人材の確保並びに介護職員の定着及び資質の向上を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年3月27日安平町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象となる介護事業所等)

第2条 町内に所在している(開設予定を含む)対象事業所(別表1)を運営する法人とする。

(補助金の額等)

第3条 補助対象事業、補助要件、補助対象経費、補助割合及び補助限度額は別表2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、安平町介護職員人材確保等事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、第4条の申請があったときは、書類等の審査により交付又は不交付を決定し、安平町介護職員人材確保等事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者(以下「補助事業者」)に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、第5条の補助金交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、安平町介護職員人材確保等事業補助金概算交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、毎年度終了後から起算して30日以内に、安平町介護職員人材確保等事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、第7条の報告があったときは、報告書の書類等を審査し補助事業の成果が補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金の交付を確定し、安平町介護職員人材確保等事業補助金交付確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、安平町介護職員人材確保等事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 第6条の概算払を受けた補助事業者にあっては、補助金の確定額が超えた場合、その差額を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、第9条の請求があったときは、補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。

(1) 補助要件に該当しなくなった場合

(2) 開設予定を見込んでいた事業所を開設しなかった場合

(3) 申請内容に虚偽があった場合

(4) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、安平町介護職員人材確保等事業補助金取消通知書(様式第7号)により通知する。

(補助金の返還)

第12条 第11条の交付決定の取り消し及び補助金の確定により、補助金の返還が生じたときは、安平町介護職員人材確保等事業補助金返還通知書(様式第8号)により補助事業者に対して返還を命ずるものとし返還率は別表3のとおりとする。

(補助金返還の免除)

第13条 町長は補助事業者に対し、当該補助金の対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき

(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき

(3) 心身の故障により長期の休暇を要するに至ったとき

(4) その他町長が特別に認めるとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日安平町告示第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日安平町告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行し令和5年5月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象となる事業所(提供する介護サービス等の種類)

介護職員就学支援事業

1 特定施設入居者生活介護

2 認知症対応型共同生活介護

3 介護老人福祉施設

4 地域密着型特定施設入居者生活介護

5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

6 小規模多機能型居宅介護

別表2(第3条関係)

補助対象事業

補助要件

補助対象経費

補助割合

補助限度額

介護職員就学支援事業

雇用する者(見込みの者を含む)の条件は申請日において安平町内に住所を有する高校生又は追分高校生である者で、当該年度に卒業又は卒業見込みの者に限る。(申請日が就学年度である場合は前年度でも可)

※採用後、補助対象となった事業所に継続して3年以上業務に従事することとする。(継続就労確認有)

補助事業者が雇用する者(見込みの者を含む)への就学等にかかる費用等

就学1年目

50,000円×12ヵ月

就学2年目

50,000円×12ヵ月

1人当たり

1,200,000円

雇用する者(見込みの者を含む)の条件は申請日において安平町内に住所を有する18歳以上の者に限る。

※採用後、補助対象となった事業所に継続して3年以上業務に従事することとする。(継続就労確認有)

別表3(第12条関係)

(1)補助要件に該当しなくなった場合

勤務年数1年未満

全額返還

勤務年数1年以上~2年未満

120万円の3分の2

勤務年数2年以上~3年未満

120万円の3分の1

勤務年数3年以上

全額免除

(2)開設予定を見込んでいた事業所を開設しなかった場合

全額返還

(3)申請内容に虚偽があった場合

全額返還

(4)その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合

全額返還

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安平町介護職員人材確保等事業補助金交付要綱

平成31年1月28日 告示第6号

(令和5年5月26日施行)