○安平町企業職員の給与に関する規程

平成29年4月1日

安平町訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年安平町条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、安平町企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及びその支給方法等)

第2条 条例第2条に定める職員の給与の額及び支給方法等については、安平町一般職の職員の給与に適用される条例、規則及び規程の例による。この場合において、当該条例、規則及び規程中「町長」又は「任命権者」とあるのは「安平町水道事業の管理者の権限を行う町長」、「安平町職員」とあるのは「安平町企業職員」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

安平町企業職員の給与に関する規程

平成29年4月1日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第13号