○安平町水道事業給水停止事務取扱規程
平成29年4月1日
安平町訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、安平町水道事業給水条例(平成28年条例第30号)第35条第1項第1号の規定に基づく水道料金の滞納に係る給水停止処分を執行するにあたり、基準及び事務取扱いを定め滞納整理業務を推進するとともに未収料金の増加を防止し、併せて料金の公平な負担を確保することを目的とする。
(1) 支払能力があると認められる者で、料金を納入しないなど悪質な者
(2) 納入方法の具体的な話合いに応じないなど料金の納入に対する誠意が認められない者
(3) その他安平町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者
(給水停止処分執行に至るまでの事務手順)
第3条 給水停止処分の執行は、原則として次に定める事務手順に基づいて行うものとする。
(1) 納期限を経過しても、なお納入のない者に対し納期限を定め督促状により督促する。
(2) 督促状に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者に対し再度納期限を定め催告状により催告する。
(3) 催告状に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行う。この場合、滞納料金の全部を納入しないとき又は納入方法の具体的な話合いに応じないなど納入指導に従わないときは、安平町水道事業給水条例施行規程(平成29年訓令第1号。以下「給水条例施行規程」という。)で定める給水停止処分(予告)書(様式第24号)に滞納金額及び給水停止(予告)日(通常指定納期限後10日程度先の日付とする。)を記入し、対象者等に郵送する。
(給水停止処分執行に際しての留意事項)
第4条 給水停止処分の執行に際しては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 給水停止処分の執行は、水道課職員(以下「職員」という。)が2人以上1組となって行うこと。
(2) 給水停止処分を行う職員は、必ず身分証明書を携帯し、身分を問われたときは、これを提示しなければならない。
(3) 給水停止処分執行の際、職員は、感情にはしることなく慎重かつ冷静に対応すること。
(4) 給水停止処分は、止水栓により止水することとする。
(給水停止処分執行後の報告)
第5条 給水停止処分の執行を終了したときは、給水停止執行報告書(様式第2号)により管理者に報告しなければならない。
(給水停止処分の解除)
第6条 滞納水道料金の全部が納入された場合は、直ちに給水停止の執行を解除して給水停止執行解除通知書(様式第3号)を対象者等に交付する。
2 その他特別な理由により管理者が必要と認めた場合は、期間を定め給水停止を解除することができる。
3 給水停止の執行を解除する場合は、速やかに対象者等に対応できるよう休日を含め日直者等に対して、担当者への連絡系統を明確にしておかなければならない。
(給水停止処分の執行猶予及び分割納入等による納期限の延長)
第7条 管理者は、特別の事情により納期限を延長することが徴収上有利であると認めた場合又は対象者等の生活状態、資産状況及び経営状況等から判断して、滞納水道料金の全部を一時に納入することが困難であると認めた場合は、当該滞納水道料金の納期限を延長し、又は適宜分割して納期限を延長(以下「納期限の延長」という。)することができる。
2 前項の規定による納期限の延長をすることができる期間は、原則として1か年以内とする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると判断した場合は、2か年を限度として納期限を延長することができる。
4 管理者は、前項の規定による納期限延長承認申請書又は分割納入誓約申請書の事由が徴収上やむを得ないと認めた場合は、これを受理し、納期限の延長期間中に限り、給水停止処分執行の猶予又は給水停止処分執行を解除することができる。
(1) 前条第3項に規定する納期限延長承認申請書及び分割納入誓約申請書を履行しないとき。
(2) 給水停止処分の執行猶予及び納期限の延長を認められた者の財産の状況その他事情の変化により、その執行猶予及び納期限の延長を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(雑則)
第9条 給水停止処分執行日の前日までに、対象者等の止水栓の所在、機能等を確認するとともに埋没等によって給水停止することが不能のときは、事前に整備しておくものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほかは、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。