○安平町水道事業給水条例施行規程

平成29年4月1日

安平町訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)

第3章 給水(第14条―第22条)

第4章 料金(第23条―第31条)

第5章 貯水槽水道(第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、安平町水道事業給水条例(平成28年安平町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例別表第1に係る用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 家庭用 一般家庭における炊事、洗濯、浴場、散水及び水洗便所等の雑用に使用するもの並びにこれらに類するものとして安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるものをいう。

(2) 営業用 次の分類の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。

 製造業 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、農産食料品製造業、調味料製造業、パン菓子製造業、飲料製造業、その他の食料品製造業、製材及び合板製造業、印刷業、セメント製品製造業、芝栽培業、花類栽培業、果樹栽培農業、植木栽培業、温室栽培農業(ビニールハウスを含む。)、愛がん用動物飼育業

 商業 食料品小売業、飲食店(酒場・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店、燃料小売業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、道路貨物運送業、中古自動車小売業、花屋、植木小売業

 サービス業 旅館その他の宿泊所、洗濯業、理容業、美容業、興業場、遊戯場、自動車整備業、病院、診療所、その他の医療業、卸売市場

(3) 事務所団体用 官公署、会社、教育施設その他の団体の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。ただし、団体であって、事務所に使用されるものを除き、営業用の業種を営むものは、営業用とする。

(4) 農業用 畜産業で生計を立てるのに使用するもので、畜産業とは、家畜の繁殖、育成、肥育、乳や卵など畜産物の生産を目的とした事業で、農地法第3条の資格を有するものとして管理者が認めるものとする。

(5) 浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するもの及びこれに類するものとして管理者が認めるものをいう。

(6) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第4条 条例第4条に規定する給水装置新設等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 前項の申込みをした者は、その申込みの内容を変更し、又は申込みの取消し若しくは工事の中止をしようとするときは、給水装置工事変更届(様式第2号)又は給水装置工事申込取消(工事中止)(様式第3号)を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 管理者が指定する者(以下「指定工事業者」という。)は、給水装置の所有者からの申込みにより修繕したときは、給水装置修繕報告書(様式第4号)を翌月の10日までに管理者に提出しなければならない。

(工事の費用負担)

第5条 条例第5条ただし書の規定により管理者が特に必要があると認め、水道事業がその費用を負担して施行する給水装置の工事とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 行政上又は公益上特に必要があると認める給水装置の工事

(2) 非常災害及び伝染病の発生等臨時応急の場合に必要な給水装置の工事

(工事の施行)

第6条 条例第6条第1項の規定により管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者とは、安平町指定給水装置工事事業者規程(平成29年安平町訓令第2号)の定めるところによる。

2 条例第6条第2項の規定により、設計審査又は工事検査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書(様式第5号)又は給水装置工事竣工検査申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 条例第6条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第7号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第8号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。

給水装置工事申込者の誓約書(様式第9号)

(給水装置使用材料)

第8条 条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第7条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

2 条例第7条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製品又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。ただし、メーターが1個の場合は除く。

(給水管防護の措置)

第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事費の算出方法)

第12条 条例第8条第2項に規定する特別の費用とは、鉄道、水路、道路等の横断保護工、橋梁等の添架工、電食防止工及び配水管を切断分岐して接続するための断水作業等に要する費用とする。

(工事の補修期間)

第13条 指定工事業者が施行した給水装置工事は、水道使用者等の故意又は過失による場合を除き、1年以内に故障の生じたものについては、指定給水装置工事事業者がこれを補修し、その費用を負担しなければならない。ただし、凍結及びパッキンの摩耗についてはこの限りでない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第14条 条例第12条に規定する給水の申込みは、水道使用開始届(様式第10号)の提出をもって行う。

(給水装置の使用者の代理人)

第15条 条例第13条第1項の規定により、給水装置の使用者の代理人を選定又は変更しようとする者は、給水装置使用者代理人選定(変更)(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 条例第14条第1項の規定により、給水装置の所有者の代理人を選定又は変更しようとする者は、給水装置所有者代理人選定(変更)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の選定届等)

第17条 条例第15条第1項の規定による給水装置の管理人の選定及び変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第13号)により行う。

2 条例第15条第2項の規定による管理人の変更を命ずるときは、管理人変更命令書(様式第14号)により行う。

(メーターの設置位置等)

第18条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第19条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物に2個以上のメーターを設置することができる。

(メーターの損害弁償)

第20条 水道使用者等は、条例第17条第2項の管理を怠ったためメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第21条 条例第18条第1項及び第2項の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、水道使用中止(廃止)(様式第16号)の提出をもって行う。

(2) 水道の使用の用途を変更しようとするときは、水道使用用途変更届(様式第17号)の提出をもって行う。

(3) 水道の使用者に変更があったときは、水道使用者変更届(様式第18号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第19号)の提出をもって行う。

(5) 消防用として水道を使用したときは、消防用水使用届(様式第20号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第21号)により行う。

第4章 料金

(定例日)

第23条 条例第24条に規定する定例日は、各月の6日から8日とする。

(料金の納入期限)

第24条 条例の規定により徴収する料金その他の納入金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日(ただし、納期の末日が休日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。)、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(料金等の過誤納による精算)

第25条 料金を徴収後その金額の算定及び納入金額に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

2 料金以外の納入金の算定及び納入金額に過誤があったときは、速やかに精算するものとする。

(使用水量の認定基準)

第26条 条例第25条第1号第3号又は第4号による使用水量の認定は、前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(水道料金の減額又は免除)

第27条 条例第32条の規定により減額又は免除を受けることができる者のうち、1か月の使用水量が3立方メートル以下である場合で、次に掲げる要件のすべてに該当する生活困窮世帯(当該生活困窮世帯に準ずる世帯として管理者が特に認めた世帯を含む。)は、基本料金の2分の1を減額する。ただし、生活保護世帯、町民税が課されている者と生計が同一の世帯及びその者の扶養控除の対象となっている世帯は、減額しない。

(1) 世帯主が65歳以上の世帯

(2) 世帯員のすべてが町民税非課税の世帯

(3) 世帯主の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円未満の世帯

2 前項に規定する減額の措置の適用を受けようとする者は、水道料金減額申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項に規定する減額の措置の適用を受けている世帯の収入等を毎年度調査し、当該調査により減額の対象とならなくなった世帯に対しては、適用理由が喪失した旨の通知をするものとする。

(措置命令)

第28条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第23号)により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(給水停止の手続)

第29条 給水を停止する場合は、次の手続により行うものとする。

(1) 条例第34条第1項に該当する給水装置の基準違反に対する者については、条例第33条による検査の改善指示書が交付されたにもかかわらず、改善されないときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(2) 条例第35条第1項第1号に該当する料金の未納者については、納入督促状、納入催告書を発送したのにもかかわらず、納入に誠意がないと認められるときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(3) 条例第35条第1項第2号に該当する計量及び検査の拒否又は妨害を行った者については、再計量又は再検査日を定めて通告書を発送したのにもかかわらず、現地においてさらに拒み、妨げたときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(4) 条例第35条第1項第3号に該当する公害施設との接続を行った者については、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、その給水を停止するものとする。

2 前項各号の規定による給水停止の予告及び処分は、給水停止処分(予告)(様式第24号)によるものとする。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(過料の通知)

第31条 条例第37条第1項及び第38条の規定により、過料を科することが決定したときは、管理者は、過料決定通知書(様式第25号)を違反者に対し交付するものとする。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第32条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第6章 雑則

(委任)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項及び給水に関する諸届の様式については、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町水道事業給水条例施行規程

平成29年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第1号