○安平町指定給水装置工事事業者の指定取消処分等に関する規程
平成29年4月1日
安平町訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する行為又は状態(以下「違反行為等」という。)に至った場合に指定工事業者及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)に対して行う処分等について、必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の調査、報告等)
第2条 安平町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、指定工事業者が違反行為等を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 管理者は、前項の調査において違反行為等の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為等を是正するよう指導するものとする。
3 管理者は、当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査兼報告書を作成するものとする。
(違反行為に対する処分等)
第3条 管理者は、違反行為等の内容に応じ、次の各号に掲げる処分等を講ずるものとする。
(1) 指定の取消しの処分
(2) 指定の効力の停止の処分
(3) 文書警告による指導
(4) 文書注意による指導
3 指定工事業者に対する1回目の処分として指定の効力の停止のみの定めがある場合にあっても、当該違反行為等の程度が甚だしく、かつ、その効果の及ぼした社会的影響が大きく、又は水道事業の信用を著しく損ねたと認められるときは、1回目の処分として指定の取消しを行うことができる。
4 指定工事業者に対する2回目の措置として指定の効力の停止を行った後、指定工事業者が再度違反行為等に至った場合は、原則として指定の取消しを行うものとする。
(審査委員会)
第4条 管理者は、前条第1項に規定する処分等の適用に関し、第2条の調査に基づく審査を安平町契約規則(平成18年安平町規則第44号)第7条に規定する安平町競争入札参加資格者等選考委員会(以下「委員会」という。)に、同規則第8条第5号を準用して諮問する。
(意見陳述のための手続)
第5条 管理者は、違反行為等の内容が行政処分に相当すると認めるときは、委員会の開催に先立ち行政手続法(平成5年法律第88号)及び安平町行政手続条例(平成18年安平町条例第15号)に定める不利益処分についての聴聞の取扱いに準じ、当該処分に関する聴聞の手続を行うものとする。
(処分等の通知)
第6条 管理者は、委員会による審査結果の報告を受け、処分等の内容を決定したときは、指定工事業者及び主任技術者に対し、速やかに処分等決定通知書(別記様式)若しくは文書による注意又は警告により当該処分等についての通知を行うものとする。
(処分の効果)
第7条 指定の効力の停止の処分を受けた指定工事業者は、当該処分期間中、本町水道事業の給水区域内において新規に給水装置工事を施工することができない。ただし、当該処分の期日の開始の日前において既に施工しているものを除く。
2 指定工事業者が指定を取り消されたときは、管理者から交付を受けている指定工事事業者証を返納しなければならない。
3 指定の効力の停止の処分期間満了の日の翌日から起算して2年間は、当該違反行為等に対する処分等の適用に関し、前歴として取り扱う。
(給水装置工事主任技術者に関する報告等)
第8条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に法に違反する行為があったと認められるときは、文書による注意又は警告を行うほか、内容に応じて「水道法第25条の5第3項に基づく給水装置工事主任技術者免状の返納命令に係る取扱いについて」(平成11年8月24日付け生環発第1185号各都道府県知事宛厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に基づき、その旨を町長より厚生労働大臣に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
違反行為等に対する処分等の基準
水道法 | 水道法施行規則 | 当該事由 | 指定工事業者に対する措置 | |
1回目 | 2回目 | |||
(法第25条の11第1項第1号関係) | 指定の基準に適合しなくなったとき | |||
第1項第1号 | 事業所ごとに主任技術者を置かないとき | 取消し | ― | |
第1項第2号 | 厚生労働省で定める機械器具を有しなくなったとき | 取消し | ― | |
第1項第3号 | 欠格要件に該当したとき | |||
イ | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | 取消し | ― | |
ロ | 法に違反して、刑の執行後又は刑を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | 取消し | ― | |
ハ | 指定の取消しから2年を経過しない者 | 取消し | ― | |
ニ | 次に掲げる者 | |||
(1) 管理者に届出をせず無断通水、メーターの不正使用をした者 | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | ||
(2) メーターを取り付けずに通水をした者 | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | ||
(3) 道路掘削、道路使用の連絡若しくは道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工した者 | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | ||
(4) 管理者の承認を受けないで工事を施工した者 | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | ||
(5) 工事完成後3月以内に検査を受けない者 | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | ||
(6) メーターを無断で取り外した者 | 取消し又は指定停止3月以下 | 取消し | ||
(7) 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(8) 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し又は被害を与えた者 | 指定停止3月以下 | 取消し | ||
(9) 研修機会の確保をしなかった者 | 文書注意 | 文書警告 | ||
(10) 安平町水道事業給水条例(平成28年安平町条例第30号)の規程に違反した者、その他業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
ホ | 法人にあって、その役員のうちイからニまでのいずれかに該当する者があるもの | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | |
(法第25条の11第1項第2号関係) | 給水装置工事主任技術者の選任届出等 | |||
第1項 | 第1項 | 指定を受けた日から2週間以内に事業所ごとに、主任技術者を選任しないとき | 取消し | ― |
第2項 | 第2項 | (1) 選任した主任技術者が欠けたときに新たな主任技術者を2週間以内に選任しないとき | 取消し | ― |
(2) 主任技術者の解任の届出を2週間以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | ||
第3項 | 主任技術者の職務の遂行に支障が生じたとき | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | |
(法第25条の11第1項第3号関係) | 変更の届出をしないとき又は虚偽の届出をしたとき | |||
(1) 事業所の名称及び所在地等の変更届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(2) 氏名又は名称及び所在地等の変更届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(3) 代表者及び役員の氏名変更届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(4) 事業の廃止又は休止届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(5) 事業の開始届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(6) 休止届後無断で事業を再開したとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(7) 主任技術者の氏名又は免状交付番号の変更届を30日以内に行わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(8) 虚偽の届出をしたとき | 取消し | ― | ||
(法第25条の11第1項第4号関係) | 事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないとき | |||
第1号 | 給水装置工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき又は名義貸しをしたとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
第2号 | 配水管からメーターまでの工事を施工するとき、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
第3号 | 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
第5号 | 次の行為を行ったとき | |||
イ | 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
ロ | 切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
ハ | 給水管を交差して接続し、又はメーターを交差して取り付けたとき | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | |
ニ | メーターを逆に取り付けたとき | 文書警告 | 指定停止6月以下 | |
ホ | 管理者に届け出ずに断水工事を行ったとき | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | |
ヘ | 管理者の承認又は検査を受けていない給水設備に給水管を接続したとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
ト | 管理者が定める給水装置工事設計施工基準及び工法等についての指示に従わず不良な工事を行ったとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
チ | 検査の改善指示に従わないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | |
第6号 | 次の工事内容の記録を3年間保存しないとき | 指定停止3月以下 | 指定停止6月以下 | |
イ | 施主の氏名又は名称 | |||
ロ | 施工の場所 | |||
ハ | 施工完了年月日 | |||
ニ | 主任技術者の氏名 | |||
ホ | 竣工図 | |||
ヘ | 工事に使用した給水管給水用具に関する事項 | |||
ト | 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 | |||
(法第25条の11第1項第5号関係) | 給水装置工事主任技術者の立会い | |||
(1) 管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(2) 管理者の検査の立会いの求めに対し、指定工事業者が主任技術者を立ち合わせないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(法第25条の11第1項第6号関係) | 報告又は資料の提出 | |||
(1) 給水区域内において施工した工事に関し、指定工事業者が必要な報告若しくは資料の提出をしないとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(2) 虚偽の報告又は資料の提出をしたとき | 指定停止3月以下 | 取消し又は指定停止6月以下 | ||
(法第25条の11第1項第7号) | その施工する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき | |||
(1) 配水施設又は給水施設を無断で操作したとき | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | ||
(2) その他水道事業者が著しく不都合と認める行為又は状態 | 取消し又は指定停止6月以下 | 取消し | ||
(法第25条の11第1項第8号) | 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき(虚偽の申請により指定を受けたとき) | 取消し |