○安平町水道事業給水条例

平成28年12月27日

安平町条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第21条)

第4章 水道料金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水を適正に保持することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の設置した配水管から分枝して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置工事をしようとするものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事費の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合(消火栓を設置するために給水装置工事を施工する場合を含む。)は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施工する場合においては、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条によるほか、管理者が定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置工事を施工する者は、政令第5条によるほか、管理者が定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

6 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路その他復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の工事費は、別に定めるもののほか、その工事を必要とさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の使用者の代理人)

第13条 給水装置の所有者と使用者が異なり、かつ、その双方が町内に居住しないときで、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の使用者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないときで、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、管理者が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 前項のメーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させるものとする。この場合において、当該変更に要する費用は、メーターの位置変更を必要とさせた者の負担とする。

(メーターの貸与)

第17条 管理者は、メーターを設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出等)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、管理者が認める用途以外に使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、その3日前までに管理者の定めるところにより、管理者に届け出てその許可を受けなければならない。

3 消火栓を消防用その他緊急の用務で使用したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の善良な管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 水道料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表第1により算出した基本料金及び超過料金の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 基本料金は、給水装置の種別、用途及びメーター口径の区分に応じ別表第1のとおりとする。

3 超過料金は、用途の区分及び使用水量に応じ別表第1のとおりとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターにより使用水量を計量(以下「メーター検針」という。)し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーター検針を行い、料金を算定することができるものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 積雪又は特別の事由のため、メーター検針ができないとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内であり、かつ、使用水量が基本水量の上限の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1相当額

(2) 使用日数が15日を超えるとき又は使用水量が基本水量の上限の2分の1を超えるときは、1か月分として算定した金額及びその超過使用水量に相当する金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途区分の料率を適用する。この場合において、使用日数が同じときは、それぞれの料率により日割により計算するものとする。

(届出のない場合等の料金算定)

第27条 第12条の規定による給水の申込みを行わず給水装置を使用した場合は、当該給水装置に係る前の使用者に引き続き使用したものとみなして料金を算定する。

2 第18条第1項第1号の規定による給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合であっても使用しているものとみなし料金を算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2か月分又は3か月分をまとめて徴収することができる。

2 月の中途において給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号に定める区分により、当該各号に定める金額を申込者からの申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を含む。)をするとき 1件につき1万円

(2) 第6条第2項により工事を施工するとき 別表第2の工事施工手数料に定める金額

(3) 第34条第2項の確認をするとき 1回につき2,000円

2 既納の手数料は、申込事項の変更又は取消しがあっても還付しない。

(料金、手数料及び過料の督促)

第31条 料金、手数料及び過料を滞納したときは、管理者は期限を指定して督促しなければならない。

(料金等の減額又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第23条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条のメーター検針又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 水道の使用者等が水道の使用を中止したと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定による警告又は指示をしても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置工事を施工した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第24条のメーター検針、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(安平町簡易水道事業給水条例の廃止)

2 安平町簡易水道事業給水条例(平成18年安平町条例第104号。以下「簡易水道事業給水条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の規定及び附則第7項の規定は、平成29年5月分からの水道料金について適用し、施行日前から継続して給水を受けているものに係る水道料金であって、施行日から平成29年4月検針日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。また、附則第8項の規定は、平成29年5月分からの下水道使用料について適用し、施行日前から継続して使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成29年4月検針日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

5 簡易水道事業給水条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、メーター使用料及び手数料の取扱いについては、なお簡易水道事業給水条例の例による。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお簡易水道事業給水条例の例による。

(安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例の一部改正)

7 安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例(平成18年安平町条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町公共下水道条例の一部改正)

8 安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条の規定による改正後の安平町水道事業給水条例の規定は、令和元年11月分からの水道料金について適用し、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

用途口径

1か月の水道料金

基本水量

基本料金

超過水量

1m3あたり超過料金

備考

家庭用

13mm

6m3まで

1,518円

7m3から

220円

一般家庭の用に使用するもの

20mm

1,540円

25mm

1,584円

40mm

1,859円

50mm

2,475円

75mm

2,860円

営業用

13mm

12m3まで

2,838円

13m3から

220円

営業のために水を比較的多量に使用するもの

20mm

2,860円

25mm

2,904円

40mm

3,179円

50mm

3,795円

75mm

4,180円

事務所団体用

13mm

12m3まで

2,838円

13m3から

220円

官公署、学校、銀行その他これらに類する諸団体において使用するもの

20mm

2,860円

25mm

2,904円

30mm

3,124円

40mm

3,179円

50mm

3,795円

75mm

4,180円

農業用

13mm

40m3まで

8,998円

41m3から

110円

畜産業で生計を立てるのに使用するもの

20mm

9,020円

25mm

9,064円

40mm

9,339円

50mm

9,955円

75mm

10,340円

浴場用

40mm

80m3まで

12,859円

81m3から

154円

公衆浴場の用に使用するもの

50mm

13,475円

75mm

13,860円

臨時用

13mm

12m3まで

2,838円

13m3から

220円

工事、臨時興業等に使用するもの

20mm

2,860円

25mm

2,904円

40mm

3,179円

50mm

3,795円

75mm

4,180円

消火栓

演習のため使用するときは、使用時間20分ごとに2,750円とする。

別表第2(第30条関係)

区分

メーター口径

13mmから20mmまで

25mmから30mmまで

40mm

50mm

75mm

新設

普通栓

35,000円

54,000円

90,000円

230,000円

370,000円

臨時栓

15,000円

23,000円

38,000円

97,000円

156,000円

改造

普通栓

15,000円

23,000円

54,000円

62,500円

100,500円

臨時栓

7,500円

11,500円

27,000円

31,000円

49,500円

簡易工事

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

撤去

普通栓

7,000円

10,500円

17,500円

20,000円

32,000円

臨時栓

7,000円

10,500円

17,500円

20,000円

32,000円

備考

1 「簡易工事」とは、メーター器以降の水洗化、屋内配管、散水栓設置工事等の簡易な給配水管工事をいう。

2 消火栓に係る工事施工手数料については、13mmから20mmまでの欄に定める料金を適用する。

安平町水道事業給水条例

平成28年12月27日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年12月27日 条例第30号
令和元年9月26日 条例第19号