○安平町公共下水道条例

平成18年3月27日

安平町条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第12条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第13条―第26条)

第4章 公共下水道の使用(第27条―第36条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第37条―第41条)

第6章 雑則(第42条―第49条)

第7章 罰則(第50条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、安平町公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(事業名、処理区名等)

第3条 事業名、処理区名等は、次に掲げるとおりとする。

事業名

処理区名

終末処理場の名称

位置

区域

公共下水道

早来処理区

早来浄化センター

安平町早来新栄及び早来栄町

早来北進の一部、東早来の一部、早来大町の一部、早来栄町の一部、早来北町の一部及び遠浅の一部

安平処理区

安平浄化センター

安平町安平675番地

安平の一部

特定環境保全公共下水道

追分処理区

追分浄化センター

安平町追分豊栄454番地4

追分本町1丁目から6丁目まで、追分本町7丁目の一部、追分緑が丘の一部、追分柏が丘の一部、追分花園1丁目及び2丁目、追分花園3丁目及び4丁目の一部、追分若草1丁目、追分若草2丁目の一部、追分若草3丁目、追分中央の一部、追分青葉1丁目から3丁目までの一部、追分白樺1丁目、追分白樺2丁目の一部並びに追分弥生の一部

第4条及び第5条 削除

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第6条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。

(水洗便所への改造義務等)

第7条 公共下水道の供用開始の日において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定(同項の規定に該当しない場合にあっては、所有者の承諾)により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第9条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその施設について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによる。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第10条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により申請し、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第12条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第13条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定は随時これを行い、有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年目の属する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、期間の延長をすることができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了の30日前までに指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第14条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第16条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第21条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可に係る通知書の写し

(指定の基準)

第15条 町長は、第13条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 規則で定める機械器具を有していること。

(3) 北海道内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第25条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第13条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知するものとする。

(排水設備工事責任技術者)

第16条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第11条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第17条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

2 前項の登録の有効期間は、4年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第18条 第16条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第19条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有する者とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

4 町長は、責任技術者の登録を受けている者がこの条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は一定の期間において登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第20条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、北海道地方下水道協会が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(責任技術者証)

第21条 町長は、第19条第1項に定める登録資格を有する者から第18条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第19条第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第22条 町長は、指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第23条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第24条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第15条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第25条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の指定を取り消し、又は一定の期間指定の効力を停止することができる。

(1) 第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(2) 第16条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第23条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第13条第1項の指定を受けたとき。

2 第15条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(町長への委任)

第26条 この章に定めるもののほか、指定工事店の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第27条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第28条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第4項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(3) 温度 45度未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) アンモニア性窒素、亜硫酸性窒素、硫酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(7) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(8) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項において、法第12条第1項の規定に係るものは前項第2号から第5号までとし、法第12条の10第1項の規定に係るものは前項第2号以外のものとする。

(水質管理責任者制度)

第29条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第30条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第31条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第32条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第33条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用期間における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

3 月の途中において、公共下水道の使用を休止又は廃止をしたときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収をすることができる。

(使用料の算定方法)

第34条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を全額切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、給水条例第26項第1項の規定を準用する。この場合において、同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 届出のない場合の使用料の算定は、給水条例第27項第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第35条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定めるところにより使用料を減額又は免除することができる。

(資料の提出)

第36条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第37条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第39条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする装置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する装置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第38条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第39条 第37条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する装置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第40条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第41条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第42条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第43条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第44条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第45条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水設備を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用の物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) その他町長が認めたもの

3 前項の占用料の額及び徴収については、安平町道路占用料徴収条例(平成18年安平町条例第131号)の規定を準用する。

(原状回復義務)

第46条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(管理人)

第47条 排水設備の設置者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。

(手数料)

第48条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 設計確認・工事完了検査 1件につき3,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき1万円

(3) 責任技術者の登録 1件につき2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申請後に徴収することができる。

3 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第50条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 偽りその他不正な手段により第19条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 第13条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第28条の規定に違反した使用者

(6) 第30条の規定による届出を怠った者

(7) 第36条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第42条に規定する命令に違反した者

(9) 第10条第1項第43条の規定による申請書又は図書、第10条第2項本文第30条第32条の規定による届出書、第34条第2項第3号の規定による申告書又は第36条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第51条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町下水道条例(平成15年早来町条例第29号)又は追分町下水道条例(平成13年追分町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定を受けていた指定工事店又は指定工事業者の指定の有効期間は、第13条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から合併前の条例の規定による指定の有効期間満了の日(早来町公共下水道条例の規定による指定工事店及び追分町公共下水道条例の規定による指定工事業者の指定を受けていた者にあっては、いずれか有効期間満了の日が遅く到来する日)までとする。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占有料又は手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月26日安平町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町公共下水道条例の規定は、平成19年10月分からの使用料について適用し、同年9月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日安平町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(安平町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

2 安平町公共下水道事業受益者負担金条例(平成18年安平町条例147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町水洗化等改造補助金条例の一部改正)

3 安平町水洗化等改造補助金条例(平成18年安平町条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町水洗化等改造資金貸付条例の一部改正)

4 安平町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年安平町第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日安平町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町公共下水道条例の規定は、平成26年5月分からの下水道使用料について適用し、施行日前から継続して使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(平成28年12月27日安平町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日安平町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町公共下水道条例の規定は、令和元年11月分からの下水道使用料について適用し、施行日前から使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日安平町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第34条関係)

区分

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

1立方メートルにつき

一般用

6立方メートル

1,188円

198円

公衆浴場用

80立方メートル

10,120円

126.5円

安平町公共下水道条例

平成18年3月27日 条例第146号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 条例第146号
平成19年6月26日 条例第22号
平成23年12月28日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第21号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第9号
平成28年12月27日 条例第30号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第23号