○安平町水道事業公印規程

平成29年4月1日

安平町訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の公印の制定、保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、使用区分等)

第2条 公印の名称、寸法、使用文書の区分、保管責任者等は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印に関する事務は、水道課参事が総括する。

2 水道課参事は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

3 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(公印の使用等)

第4条 水道事業公印の使用等については、安平町公印規則(平成18年安平町規則第10号)の例による。この場合において、当該規則中「総務課長」とあるのは「水道課参事」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日安平町訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

個数

使用区分

北海道勇払郡安平町長之印

水道課参事

正方形

方21

1

公文書用

北海道勇払郡安平町水道事業企業出納員之印

水道課参事

正方形

方21

1

出納事務用

様式 略

安平町水道事業公印規程

平成29年4月1日 訓令第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第11号
令和5年11月1日 訓令第13号