○安平町水道事業公印規程
平成29年4月1日
安平町訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の公印の制定、保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印の名称、寸法、使用文書の区分、保管責任者等は、別表のとおりとする。
(公印の総括)
第3条 公印に関する事務は、水道課参事が総括する。
2 水道課参事は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
3 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
(公印の使用等)
第4条 水道事業公印の使用等については、安平町公印規則(平成18年安平町規則第10号)の例による。この場合において、当該規則中「総務課長」とあるのは「水道課参事」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日安平町訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
北海道勇払郡安平町長之印 | 水道課参事 | 正方形 | 方21 | 1 | 公文書用 |
北海道勇払郡安平町水道事業企業出納員之印 | 水道課参事 | 正方形 | 方21 | 1 | 出納事務用 |
様式 略