○安平町公印規則

平成18年3月27日

安平町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、安平町の公印の制定、保管及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、町長名その他の職名で発する公文書及び各種証明書等(以下「公文書等」という。)に用いる印鑑をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、用途、形状、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

3 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(公印の取扱い、保管等)

第5条 公印は、常に適当な容器に納め、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

2 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置く。

3 保管責任者は、別表に掲げる者とする。

4 公印は、保管する課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持出しが必要なときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。

5 前項ただし書の規定により公印を携行しようとする者は、あらかじめ公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

6 職務のため公印を携行した者は、その職務が完了したときは、直ちに公印を返却しなければならない。

7 総務課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故)

第6条 保管責任者は、公印の紛失、盗難、損傷等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)により総務課長を経て、町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき公文書等と当該公文書等に係る決裁済文書又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

2 公印は、白紙に押印することができない。ただし、特に総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第8条 公印は、町が発する公文書等で特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。

3 前2項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、その都度印影印刷承認申請書(様式第4号)により総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

4 印影を印刷した公文書等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。

5 印刷に使用した印影の原板は、総務課長が保管する。

(電子公印)

第9条 電子計算処理組織等(以下「電子計算機等」という。)を利用して公文書等を作成する場合に係る当該公文書等への公印の押印については、電子計算機等に記録された印影(以下「電子印」という。)を当該公文書等に出力することにより、その押印に代えることができる。この場合において、総務課長は、電子印の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する電子印を公文書等に出力しようとするときは、あらかじめ電子印使用承認申請書(様式第5号)により総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、電子印について準用する。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 保管責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第6号)により総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

(公印の廃棄)

第11条 公印が摩滅若しくは損傷に耐えなくなったとき、前条の規定により公印を廃止したとき又はその他の理由により使用しなくなったときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印を廃止した日から5年間これを保管し、保管期間終了後において細断、焼却処分等適切に処分しなければならない。

(告示)

第12条 公印の新調、改刻、廃止、廃棄又は紛失したときは、町長は、その旨を告示するものとする。

(町長職務代理者の使用公印)

第13条 安平町長職務代理者は、別表に規定する町長職務代理者印のほか、同表に規定する安平町長印を使用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(安平町長職務執行者が使用する公印)

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定により安平町の職務を行う者に係る公印については、この規則により定める公印を使用するものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町又は追分町において印刷された用紙に印影が印刷されている公印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する公印とみなす。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成21年7月3日安平町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成23年5月11日安平町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条、第5条、第13条関係)

公印の種類

用途

形状

寸法

保管責任者

保管場所

職印

町長印

町長名をもってする公文書

北海道勇払郡安平町長之印

方21

総務課長

総務課

町長名をもってする公文書で主として庁舎外において押印しなければならない証書等

北海道勇払郡安平町長之印

方21

町長名をもってする公文書

北海道勇払郡安平町長之印

方21

総合支所長

住民サービス課

町長印

(証明用)

戸籍及び住民基本台帳等に関する証明

北海道勇払郡安平町長之印

方21

税務住民課長

税務住民課

戸籍及び住民基本台帳等に関する証明

北海道勇払郡安平町長之印

方21

総合支所長

住民サービス課

町長名をもってする公文書及び証明(教育委員会事務局用)

北海道勇払郡安平町長之印

方21

教育次長

教育委員会事務局

税務住民課の所掌に属する証書等の認印

安平町長

方9

税務住民課長

税務住民課

税務住民課の所掌に属する証書等の認印

安平町長

方9

総合支所長

住民サービス課

健康福祉課の所掌に属する証書等の認印

安平町長

方9

健康福祉課長

健康福祉課

健康福祉課の所掌に属する証書等の認印

安平町長

方9

総合支所長

住民サービス課

副町長印

副町長名をもってする公文書

北海道勇払郡安平町副町長之印

方21

総務課長

総務課

会計管理者印

会計管理者名をもってする公文書

北海道勇払郡安平町会計管理者之印

方21

会計管理者

会計課

会計管理者名をもってする公文書

北海道勇払郡安平町会計管理者之印

方21

総合支所長

住民サービス課

町長職務代理者印

町長職務代理者をもってする公文書

北海道勇払郡安平町職務代理者之印

方21

総務課長

総務課

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安平町公印規則

平成18年3月27日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第6号
平成21年7月3日 規則第17号
平成21年12月28日 規則第29号
平成23年5月11日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第10号