○安平町水道事業事務決裁規程
平成29年4月1日
安平町訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図るため、別に定めるものを除き、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(決裁の原則)
第2条 安平町企業職員(以下「企業職員」という。)は、事務の処理について別段の定めがあるものを除き、すべて水道課参事の決裁及び副町長の合議を経て、管理者の決裁を得てから施行するものとする。
2 専決及び代決を認められた企業職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
(事務決裁等)
第3条 この規程に定めるものを除き水道事業の事務決裁等については、安平町事務決裁規程(平成18年安平町訓令第1号)の例による。この場合において、当該規程及び別表中「町長」及び「副町長」とあるのは「安平町水道事業の管理者の権限を行う町長」、「総務課長」及び「建設課長」とあるのは「水道課参事」、「職員」とあるのは「企業職員」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日安平町訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。