○安平町水道事業事務分掌規程
平成29年4月1日
安平町訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、安平町水道事業の設置等に関する条例(平成28年安平町条例第29号。)第1条に基づき、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の適正かつ効率的な運営を図るため、水道事業における組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(グループの設置)
第2条 第1条に規定する事務を処理するため、水道課に水道グループ及び業務グループを置く。
(分掌事務)
第3条 水道事業の分掌事務は、別表のとおりとする。
組織 | 職 | 職務 |
水道課 | 参事 | 水道の事務を統括し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐(主任技師を含む。以下同じ。) | 参事を補佐し、参事に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
グループ | 主幹 | 上司を補佐し、所属職員に指導助言を行うとともに、上司の命を受け、水道グループの事務のうち指定された事務を分担し、担任事務を処理する。 |
主査 | 上司を補佐し、部下職員に事務処理上の指導助言を行うとともに、上司の命を受け、水道グループの事務を分担し、担任事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、水道グループの事務を分担し、担任事務を処理する。 | |
技師 | 上司の命を受け、水道グループの技術的業務を分担し、担任事務に従事する。 |
(グループリーダー)
第5条 第2条の規定により設置するグループに、上司の命を受け、グループの事務を整理し、その進行管理を行うための職としてグループリーダーを置くことができる。
2 前項に規定するグループリーダーは、課長補佐の職にある者のうちから管理者が任命する。ただし、水道課に課長補佐の職にある者がいない場合等にあっては、主幹又は主査の職にある者のうちから任命することができる。
3 グループにグループリーダーが置かれていない場合は、参事がグループリーダーの職務を担うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、グループリーダーの職務等必要な事項は、安平町グループ制に関する規則(平成21年安平町規則第28号)の例による。
(事務処理の特例)
第6条 管理者は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める水道課により処理することが適当でない事務については、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。
(相互援助)
第7条 職員は、分担事務の緩急に応じ、互いに助け合って完全な事務処理に努めなければならない。
2 前項の場合において、参事は、所属職員に必要な命令を発するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日安平町訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
グループ名 | 分掌事務 |
水道グループ | 1 水道事業の企画、計画及び調査に関すること。 2 水道建設事業に関すること。 3 水道施設台帳及び給水装置台帳に関すること。 4 給水装置工事事業者及び給水装置工事に関すること。 5 水道における災害対策に関すること。 6 開発行為に伴う事業審査に関すること。 7 水道施設の維持管理に関すること。 8 水質管理及び配水管理に関すること。 9 その他水道の施設及び工事に関すること。 |
業務グループ | 1 水道事業会計の予算及び決算に関すること。 2 水道事業会計の収入、支出命令及び経理等に関すること。 3 条例、規程等に関すること。 4 文書の収受、発送及び保存に関すること。 5 公印の保管に関すること。 6 水道事業の企業職員に関すること。 7 水道普及促進に関すること。 8 水道料金に関すること。 |