○安平町遠浅グラウンド管理規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町公園条例(令和2年安平町条例第5号)の規定に基づき、安平町遠浅グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 グラウンドの管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) グラウンド及びこれに付随する設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の申請書の提出は、当該行為をしようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することができる。
3 団体が長期にわたって利用する場合には、月別利用計画書を提出して、教育委員会の指示を受けなければならない。
(許可証)
第5条 教育委員会は、前2条の規定により申請書の提出があった場合において支障がないと認めるときは、その者に許可証を交付する。
2 許可証の交付を受けた者は、常に許可証を携帯し、関係者から提示要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 グラウンドを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 必ず使用責任者を定め、その責任者の管理のもとに使用すること。
(2) グラウンドの設備、機械器具、備品等を整備点検し、異状の有無を確認し、公共施設であることを自覚して使用すること。
(3) 使用後は、グラウンド整備を完全にし、後片付けをし、清掃、戸締り、設備器具等の整理、保管、特に火気の取締りを厳重にし、不測の事故のないようにすること。
(4) 所定の場所以外では喫煙しないこと。
(使用の停止)
第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるとき、又は前条に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用中であっても使用の停止を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が、故意又は過失によって施設、機械器具、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町営グラウンド管理規則(昭和52年早来町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日安平町教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。