○安平町安平山スキー場管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町安平山スキー場条例(平成18年安平町条例第168号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町安平山スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団体使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、安平町安平山スキー場使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の7日前までに安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、安平町安平山スキー場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納付方法)

第4条 条例第8条に規定する使用料は、町長が発行する乗車券の受領時に出札係へ支払うものとする。

2 条例第8条ただし書の規定による場合は、教育委員会が別に定める方法により納付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、安平町安平山スキー場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免範囲及び減免の割合は、次のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事を行うとき 100分の100

(2) 町内の小学校及び中学校の授業又は学校行事を行うとき 100分の100

(3) 町内の高等学校の授業又は学校行事を行うとき(回数券及び日中券に限る。) 100分の50

(4) 町内の社会教育団体がその目的のために使用するとき(回数券、日中券及びナイター券に限る。) 100分の30

(5) 町内の社会教育団体のうち、スポーツ少年団がその目的のために使用するとき(回数券、日中券及びナイター券に限る。) 100分の50

(6) 町外の小学校、中学校及び高等学校の授業又は学校行事を行うとき(回数券及び日中券に限る。) 100分の30

(7) 一団体が20人以上により使用するとき(回数券及び日中券に限る。) 100分の20

(8) 前各号のほか、町長が必要と認めたとき 100分の100から100分の20までとして町長が定める割合

(遵守事項)

第6条 スキー場及び附属施設の使用者は、条例に定めるもののほか、条例に基づく規則及びスキー場管理職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が別に定める索道事業運送約款の各事項を遵守しなければならない。

(管理)

第7条 スキー場及び附属施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 気象条件その他の事由によりスキー場の一部若しくは全部又は附属施設の一部若しくは全部の使用が不適当と認められる場合及びその管理上必要と認められる場合は、使用の一時休止の措置をとることができる。

(管理体制及び業務分担)

第8条 スキー場及び附属施設を円滑に管理運営するための管理体制及び業務分担は、次に定めるところによる。ただし、緊急用務その他特に必要がある場合において、上司の命あるときは、業務分担外の業務でもこれに従わなければならない。

(1) 管理責任者 スキー場及び附属施設の管理運営の業務を統括し、所属員を指揮監督する。

(2) 運営管理者 管理責任者を補佐し、管理及び運営業務をつかさどり、管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その業務を代行する。

(3) 安全統括管理者 索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(4) 索道技術管理者 安全統括管理者の命を受け、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の技術上の事項に関する業務を統括管理する。

(5) 索道技術管理員 索道技術管理者の命を受け、索道技術管理者の行う業務を補助する。

(6) 出札係 索道技術管理者(以下「管理者」という。)の指揮を受け、乗車券の販売並びに使用料の徴収及び保管をし、記帳整理するとともに、各台帳並びに帳簿の管理に従事する。

(7) 乗客及び保安係 管理者の指揮を受け、旅客の案内、誘導及び旅客乗降時における補助並びに原動機及びこれに関する機器、搬器、索道支柱、乗降場保安通信その他設備の点検及び整備補修の業務に従事する。

(8) 監視係 管理者の指揮を受け、搬器の運行及び乗客の状態並びに索条、支柱その他の監視業務に従事する。

(9) 運転係 管理者の指揮を受け、原動機及びこれに関する機器、搬器の取扱い並びにこれら施設の管理及び点検の業務に従事するほか、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その業務を代行する。

(10) 改札係 管理者の指揮を受け、旅客の案内、誘導及び改集札の業務に従事する。

2 前項第1号の管理責任者には教育長を、第2号の運営管理者には教育次長を、第3号の安全統括管理者及び第4号の索道技術管理者には鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める有資格者を、第5号から第10号までの係員には教育委員会が別に任用する者をもって充てる。

(服務の原則)

第9条 係員は、教育委員会が別に定める索道係員の職制及び服務規則の各事項を、遵守しなければならない。

(勤務時間及び勤務を要しない日)

第10条 係員の勤務時間及び勤務を要しない日は、教育委員会が別に定める。

(非常時の救助)

第11条 係員は、スキー場及び附属施設に非常事態が生じたときは、教育委員会が別に定めるところにより、乗客の安全確保及び迅速かつ的確な救助を行わなければならない。

(特殊索道の整備)

第12条 係員は、特殊索道輸送の安全を期するため、教育委員会が別に定めるところにより整備及び検査を行わなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町営安平山スキー場設置及び使用料条例施行規則(平成元年追分町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月14日安平町教育委員会規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日安平町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日安平町教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町安平山スキー場管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第28号

(令和4年4月1日施行)