○安平町安平山スキー場条例

平成18年3月27日

安平町条例第168号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、安平町安平山スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町安平山スキー場

安平町追分豊栄123番地2 ほか

(施設)

第3条 スキー場に、ヒュッテ、夜間照明灯、ペアリフトその他の施設(以下「附属施設」という。)を設置する。

(管理運営)

第4条 スキー場及び附属施設の管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用期間及び使用時間)

第5条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

使用期間

使用時間

12月20日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後9時まで

(団体使用の許可)

第6条 スキー場及び附属施設を次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する事業により団体で使用する場合

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業又は行事により団体で使用する場合

(3) 町内の社会教育団体がその目的のため、団体で使用する場合

(4) 一団体が20人以上により使用する場合

(5) 前各号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 教育委員会は、前項の許可をする場合、スキー場の管理及び運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、スキー場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないことができる。

(1) 未就学児童で保護者(スキー場管理職員の認める介添人を含む。)の介添のないとき。

(2) 風紀及び秩序を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 飲酒していると認められるとき。

(4) 危険物を携帯していると認められるとき。

(5) その他使用上支障があると認められるとき。

(使用料の納付)

第8条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事を行う場合

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業又は学校行事を行う場合

(3) 町内の社会教育団体がその目的のため、団体で使用する場合

(4) 一団体が20人以上により使用する場合

(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた場合

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町営安平山スキー場設置及び使用料条例(平成元年追分町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日安平町条例第200号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 スキー場使用料 無料

2 ヒュッテ使用料 無料

3 ペアリフト運賃及び夜間照明灯使用料

区分

利用区分

子ども

大人

高校生

一般

普通券(1回券)

70円

130円

130円

回数券(11回券)

700円

1,300円

1,300円

日中券

900円

1,500円

1,700円

日中シーズン券

13,000円

18,000円

20,000円

ナイター券

600円

900円

1,100円

ナイターシーズン券

5,000円

8,000円

10,000円

オールシーズン券

16,000円

23,000円

25,000円

備考

1 子どもとは、中学生までとする。

2 普通券及び回数券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 日中券及び日中シーズン券の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

4 ナイター券及びナイターシーズン券の利用時間は、午後4時から午後9時までとする。

5 オールシーズン券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

安平町安平山スキー場条例

平成18年3月27日 条例第168号

(平成18年12月18日施行)