○安平町プール管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町プール条例(平成18年安平町条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町プール(以下「プール」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人及び監視人)

第2条 プールの管理及び事故を防止するため、管理人を置く。

2 教育委員会は、必要に応じ前項の管理人のほか、監視人を置くことができる。

(利用時の事故)

第3条 管理人は、施設内で事故が発生したときは、速やかに医師、警察及び教育委員会に通報し、最善の措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第4条 プールを使用する者(以下「使用者」という。)は、常に管理人又は監視人の指示に従い、他人に迷惑をかけてはならない。

2 前項の指示に従わないときは、管理人は、当該使用者に対し退場を命ずることができる。

(施設の損傷等の処置)

第5条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町町民プール管理規則(昭和62年早来町教育委員会規則第1号)又は追分町町民水泳プール管理規則(昭和59年追分町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町プール管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第23号