○安平町プール条例
平成18年3月27日
安平町条例第163号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、安平町プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町追分プール | 安平町追分柏が丘22番地 |
(管理運営)
第3条 プールの管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間)
第4条 プールの使用期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
施設名 | 使用期間 |
安平町追分プール | 6月上旬から9月下旬まで |
(使用時間)
第5条 プールの使用時間は、教育委員会が別に定める。
(使用者の範囲)
第6条 プールを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学生以上の者
(2) 義務教育就学前の幼児で、成人者の付添人のある者
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(2) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その他プールの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第8条 プールの使用料は、徴収しない。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、プールの施設又は附属設備に損害を与えたときは、町長の指示により、損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町町民プール設置条例(昭和50年早来町条例第21号)又は追分町町民水泳プール設置条例(昭和59年追分町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日安平町条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。