○安平町公民館管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町公民館条例(平成18年安平町条例第159号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公民館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第2条 条例第5条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集等)

第3条 会議は、委員長(最初の会議にあっては、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。))が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(使用の申込み)

第4条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、安平町公民館使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の前3か月に当たる日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用しようとする日の前3日までの期間内に教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、同項の期間外の申込みについても受理することができる。

(使用の変更等)

第5条 条例第9条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町公民館使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、条例第10条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第11条に規定する使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合で、公益のために直接使用するとき 100分の100

(2) 社会教育関係団体と認めるもので、別表第1に掲げるものが直接使用するとき 100分の50

(3) 町以外の地方公共団体又は別表第2に掲げる町内の団体が直接使用するとき 100分の50

(4) 町内の少年団体、女性団体、民間保育所、高等学校、交通安全関係団体又は自治会・町内会等が直接使用するとき 100分の100

(5) 前各号に定めるもののほか、公益上必要と認める団体等が直接使用するとき 町長が別に定める割合

2 前項第2号及び第3号に規定する減免の割合が定められた団体のうち、公民館を定例的に使用する町内の団体であって、教育委員会が過去2年間の使用実績を勘案し、当該年度において年間12回以上の使用を予定すると認めた団体については、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、減免割合を100分の100とすることができる。ただし、毎年11月1日から翌年の4月30日までの間に公民館を使用する場合における暖房施設の使用に相当する額については、当該減免の割合は、100分の50とする。

3 前項の使用料の減免を受けようとする者は、安平町公民館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって、使用不能となったとき。

(2) 条例第10条第1項第4号及び第5号の規定により、使用の許可を取り消した場合

(3) 使用の前日までに使用の取消し又は変更の申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、安平町公民館使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特別設備等の使用の届出)

第10条 使用者は、公民館の施設若しくは附属設備に特別の設備をし、又は備付物品以外の物品を使用しようとするときは、第4条の使用申請の際にその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 公民館の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 許可なく施設若しくは備付物品に特別の設備をし、又は現状を変更すること。

(3) 建物、附属施設又は備付物品を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(7) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(8) 教育委員会の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。

(9) 定員を超える入場をさせないこと。

(10) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(11) 公民館内外の清潔を保つこと。

(12) 前各号に定めるもののほか、公民館の秩序の維持について教育委員会が定める事項

(施設の損傷等の処置)

第12条 使用者は、施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用後の処理)

第13条 使用者は、施設又は備付物品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町公民館管理規則(昭和50年早来町教育委員会規則第2号)、早来町民会館管理規則(昭和53年早来町教育委員会規則第2号)、早来会館管理規則(昭和53年早来町教育委員会規則第3号)又は追分町公民館条例施行規則(平成5年追分町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日安平町教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度及び平成20年度に限り、この規則による改正後の安平町公民館管理規則第8条第2項の規定の適用については、同項中「団体のうち、公民館を定例的に使用する町内の団体であって、教育委員会が過去2年間の使用実績を勘案し、当該年度において年間12回以上の使用を予定すると認めた団体」とあるのは、「町内の団体」とする。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第8条関係)

青年団体 体育団体 文化団体 老人団体 PTA

別表第2(第8条関係)

社会福祉団体 労働団体 産業経済団体 農協青年部 商工会 社会福祉協議会

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安平町公民館管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)