○安平町公民館条例

平成18年3月27日

安平町条例第159号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、安平町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町追分公民館

安平町追分緑が丘200番地2

安平町早来公民館(町民センター)

安平町早来北進102番地4

安平町遠浅公民館(遠浅コミュニティセンター)

安平町遠浅125番地1

安平町安平公民館

安平町安平165番地

(管理)

第3条 公民館の管理は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 公民館に、それぞれ館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定により、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特別の事情があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

施設名

定期休館日

年末年始休館日

安平町追分公民館

毎週月曜日

12月29日から翌年の1月3日まで

安平町早来公民館

安平町遠浅公民館

毎週日曜日

安平町安平公民館

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用時間)

第8条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第9条 公民館の施設又はその備付物品を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の施設又は備付物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他公民館の管理上必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第11条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合で、公益のために使用するとき。

(2) 法第10条に規定する社会教育関係団体と認めるものが使用するとき。

(3) 町内の社会福祉若しくは産業経済団体又は町内会若しくは自治会が主催する場合で、営利を目的としない集会等に使用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第14条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付物品以外の物品を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、公民館を許可された目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び備付物品を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、建物、施設及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の早来町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和48年早来町条例第25号)、早来町民会館設置、管理及び使用に関する条例(昭和53年早来町条例第15号)、早来町地区会館設置、管理及び使用に関する条例(昭和53年早来町条例第16号)又は追分町公民館条例(平成5年追分町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月30日安平町条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日安平町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年7月教育委員会規則第4号で、同28年7月26日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月27日安平町条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年2月教育委員会規則第1号で、同30年2月9日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

1 安平町追分公民館使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

集会室

10,500円

17,500円

18,500円

46,500円

第1研修室 A

900円

1,500円

1,700円

4,100円

第1研修室 B

900円

1,500円

1,700円

4,100円

中ホール A

1,200円

2,000円

2,200円

5,400円

中ホール B

1,200円

2,000円

2,200円

5,400円

中ホール C

1,500円

2,500円

2,800円

6,800円

視聴覚室

2,400円

4,000円

4,300円

10,700円

和室 A

600円

1,000円

1,200円

2,800円

和室 B

2,100円

3,500円

3,700円

9,300円

控室

900円

1,500円

1,700円

4,100円

調理実習室

1,800円

3,000円

3,300円

8,100円

児童室

400円

800円

1,000円

2,200円

2 安平町追分公民館暖房設備使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

集会室

4,500円

7,500円

7,500円

19,500円

第1研修室 A

400円

700円

700円

1,800円

第1研修室 B

400円

700円

700円

1,800円

中ホール A

500円

800円

800円

2,100円

中ホール B

500円

800円

800円

2,100円

中ホール C

500円

800円

800円

2,100円

視聴覚室

500円

800円

800円

2,100円

和室 A

200円

400円

400円

1,000円

和室 B

300円

450円

450円

1,200円

控室

400円

700円

700円

1,800円

調理実習室

500円

800円

800円

2,100円

児童室

200円

400円

400円

1,000円

備考

1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時まで、「全日」とは午前9時から午後10時までとし、準備から原状回復を終了する時間を含むものとする。

2 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、それぞれの使用料の合算した額とする。ただし、備付物品使用料金は、1回の使用料金とする。

3 午前又は午後を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満の場合に1時間とする。)につき、超過時間の属する区分の使用料の額に3割を加算した額とする。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間使用料の額に3割を加算した額とする。

4 文化事業等で入場料を徴して使用する場合は、それぞれの使用料の合算した額の2倍(町外者の使用に当たっては3倍)とする。

5 商社、団体等が営利を目的として使用する場合は、それぞれの使用料の合算した額の3倍(町外の商社、団体等にあっては5倍)とする。

6 既設の電灯、電熱設備以外の電気を使用する場合は、それに応じた料金を別に徴収する。

7 暖房設備使用料は、安平町追分公民館を11月1日から翌年の4月30日までの間に使用する者から徴収するものとする。

3 安平町追分公民館備付物品使用料

(1) 照明設備使用料

設備名

単位

使用料

備考

スポットライト

1式

4,000円


(2) 音響設備使用料

設備名

単位

使用料

備考

セレモニーミキサー卓

1式

3,500円

コンパクトミキサー、カセット、CDプレーヤー

ワゴンアンプ

1式

3,000円

ミキサー、カセットデッキ、CDプレーヤー、ワイヤレスチューナー

CDプレーヤー

1台

1,000円


ポータブルアンプ

1台

1,000円


(3) 物品使用料

設備名

単位

使用料

備考

映像拡大投影機

1式

2,000円

レーザーディスク、ビデオデッキ、ビデオプロジェクター

資料拡大投影機

1台

1,000円


16ミリ映写機

1台

2,000円


スライド映写機

1台

2,000円


グランドピアノ

1台

5,000円


電動式移動観覧席

1回

5,000円


4 安平町早来公民館使用料

使用する室区分単位

夏期間

冬期間

昼間

夜間

昼間

夜間

大集会室

1室につき

19,680円

19,680円

26,250円

26,250円

中集会室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

2室通し

2,620円

3,930円

3,930円

5,250円

集会室

1室につき

2,620円

3,930円

3,930円

5,250円

会議室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

研修室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

休養室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

保育室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

学習室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

料理実習室

1室につき

1,960円

2,620円

2,620円

3,270円

5 安平町安平公民館使用料

使用する室区分単位

夏期間

冬期間

昼間

夜間

昼間

夜間

多目的ホール

1室につき

2,620円

3,930円

3,930円

5,250円

中集会室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

大会議室

1室につき

1,965円

2,940円

2,940円

3,930円

中会議室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

研修室1

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

研修室2

(和室)

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

料理実習室

1室につき

1,960円

2,620円

2,620円

3,270円

備考

1 「夏期間」とは5月1日から10月31日まで、「冬期間」とは11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までとし、準備から原状回復を終了する時間を含むものとする。

3 昼間から夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。

4 営利を目的とする使用料及び町外者の使用料は、それぞれの区分料金の5倍とする。

5 備付物品以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。

6 午後10時から翌日の午前9時まで継続して使用する場合は、夜間料金の2倍を徴収する。

6 安平町遠浅公民館使用料

使用する室区分単位

夏期間

冬期間

昼間

夜間

昼間

夜間

多目的ホール

1室につき

2,620円

3,930円

3,930円

5,250円

研修室

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

2室通し

1,965円

2,940円

2,940円

3,930円

3室通し

2,620円

3,920円

3,920円

5,240円

会議室

(和室)

1室につき

1,310円

1,960円

1,960円

2,620円

2室通し

2,620円

3,930円

3,930円

5,250円

調理室・食事室

1室につき

1,960円

2,620円

2,620円

3,270円

備考

1 「夏期間」とは5月1日から10月31日まで、「冬期間」とは11月1日から翌年の4月30日までとする。

2 「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までとし、準備から原状回復を終了する時間を含むものとする。

3 昼間から夜間にわたる場合は、それぞれの額を合算した額とする。

4 営利を目的とする使用料及び町外者の使用料は、それぞれの区分料金の5倍とする。

5 備付物品以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。

6 午後10時から翌日の午前9時まで継続して使用する場合は、夜間料金の2倍を徴収する。

安平町公民館条例

平成18年3月27日 条例第159号

(平成30年2月9日施行)