○安平町保育士等確保支援事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
安平町教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 安平町では、保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)の確保に向けた対策の一環として、公私連携幼保連携型認定こども園及びこれと連携する小規模保育事業所の運営主体が保育士等を確保するための対策を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第2項の規定に基づき、公私連携幼保連携型認定こども園の設置に関する協定を安平町と締結した法人及びこれと連携する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所を安平町内で運営する法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が保育士等を確保するために実施する事業として安平町が認めた事業とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる事業については、原則として除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が保育士等を確保するために一時金を支払う次の者に要するものとする。
(1) 既に雇用契約を結ぶ職員のうち、新たに保育士の資格を取得した者(以下「新保育士」という。)
(2) 補助対象者が初めて保育士等として雇用契約を結ぶ者(以下「新採用保育士等」という。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定める額を1人当たりの上限とする。
(1) 新保育士に対しては25万円とし、その者に係る補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 新採用保育士等に対しては8万円とし、その者に係る補助対象経費の1分の1以内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。
(1) 保育士等としての資格を有することを証するものの写し(新保育士に該当する者は、保育士としての資格を得るために受験したことが分かるものの写し)
(2) 補助事業者が新保育士又は新採用保育士等に対し一時金の支払を約したことが分かるものの写し
(3) 新保育士又は新採用保育士等が補助対象者の運営する施設に勤務することが決定し、又は勤務していることが分かるもの(新採用保育士等の場合は、雇用時間や日数等が分かるものを含む)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第10条 交付の決定を受けた者は、事業を完了したときは、その日から1か月以内、又は年度末までのうち、いずれか早い日までに補助金等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保育士としての資格を有することを証するものの写し(新保育士に該当する者に限る。)
(2) 補助事業者が新保育士又は新採用保育士等に対し一時金を支払ったことが分かるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(取消し又は返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けたものが次のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、若しくは補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実績報告に基づき補助金額が確定し、基準を超えて補助金を交付することとなったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(4) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(書類の整備等)
第14条 交付の決定を受けた者は、事業に係る経理について、その収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日安平町教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日より施行する。
様式 略