○安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱
平成28年3月25日
安平町教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流促進及び子育て支援機能の充実並びに子育ての負担感を緩和し安心して子育てができる環境整備の推進を図るため、子ども・子育て支援事業を実施する町内の公私連携法人等に対し、その事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項により安平町が指定した公私連携法人
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助金の内容を変更するとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第11条 町長は、補助金の交付目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を交付決定者に求めることができる。
(是正の勧告)
第12条 町長は、前条の調査又は報告により、事業の目的及び実情に照らして交付決定者の事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関し補助金の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月29日安平町教育委員会告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
延長保育事業 | 国が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(本表において「国要綱」という。)に基づく事業に要する経費 | 国要綱に基づく基準額及び安平町延長保育事業実施要綱(平成28年安平町教育委員会告示第1号)第5条第2項の規定により軽減した額の合計額 | 補助基準額の100分の100以内 |
一時預かり事業 | 次の経費の合計額 (1) 国要綱に基づく事業に要する経費 (2) 常勤職員に対して実施する賃金改善額 | 次の額の合計額 (1) 国要綱に基づく基準により算定した額 (2) 賃金改善する常勤職員数に当該職員の賃金改善月数と11,000円を乗じた額の合計額。ただし、補助対象経費が(1)により算定した額を下回る場合は、零円 | 補助基準額の100分の100以内 |
地域子育て支援拠点事業 |