○安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成28年3月25日

安平町教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流促進及び子育て支援機能の充実並びに子育ての負担感を緩和し安心して子育てができる環境整備の推進を図るため、子ども・子育て支援事業を実施する町内の公私連携法人等に対し、その事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項により安平町が指定した公私連携法人

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、別表に定める事業とし、補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、同表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、規則第5条に定める補助金交付決定書により申請を行った者に通知するものとし、当該補助の目的を達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(交付請求)

第6条 交付決定を受けた者は、前条第2項の規定による通知を受けた補助金の交付を受けようとするときは、安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認の申請)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条第2項の規定により補助金の決定を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助金の内容を変更するとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業を完了したとき(前条第1項第2号の規定に基づき、事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は、町の会計年度が終了したときは、速やかに規則第7条に定める補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金の額の確定通知書(様式第4号)により交付決定者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第11条 町長は、補助金の交付目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を交付決定者に求めることができる。

(是正の勧告)

第12条 町長は、前条の調査又は報告により、事業の目的及び実情に照らして交付決定者の事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関し補助金の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金交付取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、第9条第2項の規定による返還及び前条第2項の規定により補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金返還命令書(様式第6号)により、交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月29日安平町教育委員会告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助基準額

補助率

延長保育事業

国が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(本表において「国要綱」という。)に基づく事業に要する経費

国要綱に基づく基準額及び安平町延長保育事業実施要綱(平成28年安平町教育委員会告示第1号)第5条第2項の規定により軽減した額の合計額

補助基準額の100分の100以内

一時預かり事業

次の経費の合計額

(1) 国要綱に基づく事業に要する経費

(2) 常勤職員に対して実施する賃金改善額

次の額の合計額

(1) 国要綱に基づく基準により算定した額

(2) 賃金改善する常勤職員数に当該職員の賃金改善月数と11,000円を乗じた額の合計額。ただし、補助対象経費が(1)により算定した額を下回る場合は、零円

補助基準額の100分の100以内

地域子育て支援拠点事業

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安平町地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成28年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)