○安平町学校給食センター管理規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町学校給食センター条例(平成18年安平町条例第156号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施形態等)
第2条 給食センターが提供する給食は、完全給食とする。
2 給食の回数は、原則として週5日制とし、年200日以内を基準として実施する。ただし、公私連携幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)にあっては、週6日以内とし、年295日以内を基準として実施する。
(給食の対象者)
第3条 学校給食は、次の者を対象として行う。
(1) こども園に在園する園児及び教職員
(2) 町立の小学校、中学校並びに義務教育学校に在学する児童、生徒及び当該学校に属する教職員
(3) 追分高等学校に在学する生徒及び当該学校に属する教職員
(4) 給食センターの業務に従事する職員
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(給食予定人数の申込み)
第4条 給食センターから供給を受ける学校等は、給食センター長が指定する期日までに学校給食申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
2 学校等は、転入、転出等により給食数に変動が生ずることとなった場合は、速やかに学校給食変更届出書(様式第2号)により給食センター長に届け出なければならない。
(給食費の算定)
第5条 条例第9条第1項に規定する給食費は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に定める平均栄養所要量を基準として当該年度における給食素材の市場価格を勘案し、1食当たりの額を算定するものとする。
2 給食費は、前項の規定により算出された1食当たりの単価に年間給食数を乗じ、これを12で除して得た額を月額とする。
(給食費の納入)
第6条 給食費の納付は、町長が発行する納入通知書により毎月25日まで当月分を納付しなければならない。
(給食費の納入の特例)
第7条 年間を通じて給食の供給を受ける者が当該月において次の基準を満たし、給食センター長に報告済みである場合には、前条の規定にかかわらず、給食費を徴しない。
(1) 転入、転出又は死亡により給食提供が15日未満のとき。
(2) 病気、事故などの理由により給食停止が15日以上のとき。
2 前項の申請があったときは、学校長は、意見を付し、町長に送付しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年2月10日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年12月28日安平町教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日安平町教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。