○安平町学校給食センター条例
平成18年3月27日
安平町条例第156号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、安平町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町学校給食センター | 安平町安平562番地11 |
(管理)
第3条 給食センターは、教育委員会が管理する。
(業務)
第4条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬に関すること。
(2) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。
(3) 学校給食の連絡調整に関すること。
(4) その他給食業務に関すること。
(職員)
第5条 給食センターに、給食センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、安平町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 運営委員会の委員は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 各小中学校長及び義務教育学校長
(2) 各認定こども園長
(3) 各小中学校PTA会代表者及び義務教育学校PTA会代表者
(4) 連合PTA会長
(5) 学識経験者
(6) 学校医
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集する。ただし、初めての会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
(給食費)
第9条 給食センターが供給する給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、教育委員会が決定する。
2 前項の給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者又は給食の提供を受けた者が負担するものとする。
(減免)
第10条 町長は、児童、生徒等の給食費について、特別の理由があると認めたときは、当該給食費を減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月18日安平町条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日安平町条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日安平町条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日安平町条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。