○教育委員会における安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第17号

教育委員会が所管する公の施設に係る安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年安平町条例第22号)の施行については、安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年安平町規則第22号)の例による。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

教育委員会における安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第17号