○安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第22号

(募集等)

第2条 条例第3条第1項第5号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。

(申請)

第3条 条例第4条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請団体の定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 申請団体が申請する日の属する年度の前年度における事業報告書、収支決算書その他運営又は経営状況を説明する書類

(3) 管理を行う施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) その他町長等が必要と認める書類

(申込内容の変更届)

第4条 指定管理者は、条例第4条の規定により提出した申請書又は添付書類の内容に変更が生じたときは、指定管理者申請内容変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条の規定による公募をした場合であって、条例第5条第1項の規定による審査の結果同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

(2) 条例第5条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備した公の施設(以下「施設」という。)について、同条第5項に規定する選定事業者に当該施設の管理を行わせようとする場合

(4) 施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的に達成するため、町内に住所を有する法人その他の団体、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体の活力を積極的に活用した管理を行うことにより当該施設の効率的な管理又は利用者の利便の向上が図られると認める場合

(5) 現に指定管理者による管理を行っている施設であって、当該指定管理者が引き続き管理を行うことにより、当該施設の運営に係る安定したサービスの提供及び事業効果が期待できる場合

(事業報告書)

第6条 条例第11条に規定する報告は、事業報告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が必要と認める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)