○安平町教育委員会事務局組織規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、安平町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に、次のグループを置く。
(1) 学校教育グループ
(2) 社会教育グループ
(3) 教育指導グループ
(事務局の所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定及び公布に関すること。
(3) 教育長の任免その他人事に関すること。
(4) 公印の制定及び保管に関すること。
(5) 教育行政施策の企画調整及び総合的な計画に関すること。
(6) 事務局及び教育委員会が所管する機関の内部組織、職員の定数及び事務管理に関すること。
(7) 事務局の職員及び所管機関の職員(道費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒、服務、人事、福利厚生及び研修に関すること。
(8) 道費負担教職員の任免、分限、懲戒、服務及び人事記録その他の人事に関すること。
(9) 教育、文化及びスポーツの振興に功績のある者の顕彰に関すること。
(10) 教育委員会の所掌事務に関する情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(11) 教育行政の広報及び広聴に関すること。
(12) 教育委員会所掌の歳入歳出予算・決算及び財務会計事務の総括に関すること。
(13) 小学校並びに中学校の配置及び廃止に関すること。
(14) 教育財産、基金及び積立金の管理に関すること。
(15) 教育委員会の所掌事務についての調査統計に関すること。
(16) 公文書類の収受、保管及び発送に関すること。
(17) 学校教育関係補助に関すること。
(18) 教職員団体に関すること。
(19) 北海道追分高等学校の存続支援に関すること。
(20) 学校経営、組織編制、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。
(21) 学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(22) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童、生徒及び幼児の入学、転学等に関すること。
(23) 学級編成及び教職員定数に関すること。
(24) 教科用図書の採択に関すること。
(25) 学校教材及び教具の整備に関すること。
(26) 学校保健及び学校安全に関すること。
(27) 道費負担教職員の研修に関すること。
(28) 道費負担教職員の給与、保健、厚生及び福利に関すること。
(29) 教職員の免許状に関すること。
(30) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(31) 学校給食に関すること。
(32) スクールバスに関すること。
(33) 特別支援教育に関すること。
(34) 育英奨学に関すること。
(35) 就学奨励及び援助に関すること。
(36) その他学校教育に関すること。
(37) 幼稚園の設置に関すること。
(38) 保育園の設置に関すること。
(39) 広域入所に関すること。
(40) 公私連携幼保連携型認定こども園の運営に関すること。
(41) 前4号以外の保育事業の設置認可に関すること。
(42) 子育て支援拠点事業に関すること。
(43) 次世代育成支援対策推進に関すること。
(44) 児童館及び放課後児童対策(児童館及び放課後児童保育所の管理運営を含む。)に関すること。
(45) その他保育、子育て支援等に関すること。
(46) 生涯学習の企画及び推進に関すること。
(47) 社会教育の向上及び普及に関すること。
(48) 文化の振興及び普及に関すること。
(49) 文化財の保存及び活用に関すること。
(50) 公民館その他社会教育に関する教育機関の設置及び整備に関すること。
(51) 公民館その他社会教育施設(追分地区を除く。)の管理及び運営に関すること。
(52) 公民館活動に関すること。
(53) 青少年健全育成に関すること。
(54) 社会教育団体の育成・指導に関すること。
(55) 文化団体の育成・指導に関すること。
(56) 学校施設の開放に関すること。
(57) 国際交流及び国際理解教育に関すること。
(58) 視聴覚教育に関すること。
(59) 学社融合事業に関すること。
(60) 社会教育、文化関係団体等の補助に関すること。
(61) 社会教育委員に関すること。
(62) 文化財保護委員に関すること。
(63) 青少年問題協議会委員に関すること。
(64) 文化スポーツ振興基金事業に関すること。
(65) 平和研修派遣事業に関すること。
(66) 生涯スポーツの振興に関すること。
(67) 社会体育、スポーツ団体の育成及び指導に関すること。
(68) 学校体育施設の開放に関すること。
(69) 社会体育及びスポーツのための補助に関すること。
(70) スポーツ推進委員に関すること。
(71) 社会体育並びにスポーツに関する情報収集、調査及び研究に関すること。
(72) 社会体育施設の整備、管理(追分地区を除く。)及び運営に関すること。
(73) その他社会教育・生涯学習、社会体育及びスポーツに関すること。
(74) 所管車両(スクールバスを除く。)の管理に関すること。
(75) 町立幼稚園の管理に関すること。
(76) 学校施設及び教職員住宅の整備に関すること。
(77) 学校施設及び教職員住宅に係る調査統計に関すること。
(78) 教育施設の管理及び営繕に関すること。
(79) 教職員住宅の入退居に関すること。
(80) 子育て関係施設の管理に関すること。
(81) 公民館その他社会教育施設(早来地区を除く。)の管理に関すること。
(82) 社会体育施設(早来地区を除く。)の管理に関すること。
(事務局に置く職及びその職務)
第4条 事務局に教育次長を置く。
2 事務局に参事、教育指導参事、課長補佐(主任技師を含む。以下同じ。)、グループに主幹、主査、主事その他必要な職員を置くことができる。
3 教育次長は、上司の命を受け、事務局の事務を総理し、事務局職員を指揮監督する。
4 統括参事は、事務局の事務のうち特に指定された事務を統括し、教育次長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 教育指導参事は、事務局の事務のうち特に指定された事務を掌握し、教育次長又は参事に事故があるときは、その職務を代理する。
6 課長補佐は、事務局の事務を整理するとともに、教育次長、参事又は教育指導参事(以下「教育次長等」という。)を補佐し、教育次長等に事故があるときは、その職務を代理する。
7 主幹は、上司を補佐し、所属職員に指導助言を行うとともに、上司の命を受け、所属するグループの事務のうち指定された事務を分担し、担任事務を処理する。
8 主査は、上司を補佐し、部下職員に事務処理上の指導助言を行うとともに、上司の命を受け、所属するグループの事務を分担し、担任事務を処理する。
9 前各項に掲げる職のほか、事務局に社会教育主事を置く。社会教育主事は、教育次長の命を受け、社会教育を行う者に専門的・技術的助言及び指導を与えるとともに、社会教育の事務に従事する。
(グループリーダー)
第5条 第2条の規定により設置するグループに、上司の命を受け、グループの事務を整理し、その進行管理を行うための職としてグループリーダーを置く。
2 前項に規定するグループリーダーは、課長補佐の職にある者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、組織に課長補佐の職にある者がいない場合等にあっては、参事、教育指導参事、主幹又は主査のうちから任命することができる。
3 前2項に規定するもののほか、グループリーダーの職務等必要な事項は、安平町グループ制に関する規則(平成21年安平町規則第28号)の例による。
(事務の執行)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局における事務決裁、文書管理及び職員の服務等については、町長部局の例による。
2 前項の規定により町長部局の例により事務を執行する場合において、当該町長部局の関係規程中教育次長の権限に関し特段の定めがないときは、当該町長部局の関係規程中「課長」とあるのは「教育次長」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年11月6日安平町教育委員会規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(安平町教育委員会公印規則の一部改正)
2 安平町教育委員会公印規則(平成18年安平町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安平町就学指導委員会規則の一部改正)
3 安平町就学指導委員会規則(平成18年安平町教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安平町安平山スキー場管理規則の一部改正)
4 安平町安平山スキー場管理規則(平成18年安平町教育委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月28日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日安平町教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日安平町教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月14日安平町教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年9月14日から施行する。
附則(平成28年3月25日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日安平町教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。