○安平町公共下水道条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、安平町水道事業給水条例(平成28年安平町条例第30号)第24条の規定によりその算出の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期という。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第8条第2号に規定する規則で定める基準は、町長が別に定める排水設備設計施工基準とする。
(1) 施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に関する必要な資料で町長が提出を求めた図書
2 前項の場合において、審査の結果、規定に適合しないと認めたときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第13条第1項に規定する規則で定める軽微な工事は、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、また、その機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。
2 除害施設の設置工事が完了したときは、除害施設設置等工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 使用者が変更したときは、公共下水道使用者変更届(様式第11号)により新旧使用者が連署して町長に提出しなければならない。
(汚水排水量の認定)
第10条 条例第34条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、計量装置により測定された水量とし、それがないときは別表に定める基準等により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
2 条例第34条第2項第3号の規定による申告は、汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとし、申告書の記載を勘案して町長が認定する。
3 前2項の規定にかかわらず、安平町水道事業給水条例施行規程(平成29年安平町訓令第1号。以下「給水条例施行規程」という。)第27条第1項の規定により水道料金の減額の措置の適用を受ける世帯にあっては、使用料の2分の1を減額する。
4 前項の規定により使用料の減額を受けようとする者に係る申請手続については、給水条例施行規程第27条第2項の規定によりなされた申請手続をもって下水道の使用料に係る減額の申請手続とみなす。
5 第3項に規定する使用料の減額の措置の適用を受けている世帯に係る収入等の調査については、給水条例施行規程第27条第3項の規定を準用する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第12条 条例第37条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第13条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第15条 条例第38条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第16条 条例第39条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第17条 条例第41条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(身分証明書)
第22条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地の立入り又は一時使用を行うときは、身分証明書(様式第19号)を携帯しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町公共下水道条例施行規則(平成16年早来町規則第3号)又は追分町公共下水道条例施行規則(平成13年追分町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日安平町規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町公共下水道条例施行規則第11条の規定は、平成19年10月分からの使用料の減額について適用し、同年9月分までの使用料の減額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日安平町規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日安平町規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第10条関係)
用途 | 業種 | 汚水排水量の認定基準 | |
家庭用 | 汚水を排出する家庭 | 1戸1人につき2m3とし、1人増すごとに2m3を加算する。その他浴槽1個につき3m3、水洗式大便器は1個につき2m3、水洗式小便器は1個につき1m3、大小兼用器は1個につき3m3をそれぞれ加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これに類する団体(直接営業によらないで排出するものに限る。) | 構成員13人までにつき20m3 1人増すごとに1.5m3 | |
営業用 | 第1種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、もやし製造業、とうふ製造業、漬物製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの | 構成員5人までにつき50m3 1人増すごとに10m3 |
第2種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所その他これらに類するもの | 構成員5人までにつき20m3 1人増すごとに4m3 | |
第3種 | 製造業、印刷業、塗装看板業、興行業(映画館、ダンスホールその他これらに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業、これに類するもの | 構成員5人までにつき10m3 1人増すごとに2m3 | |
工業用 | 第1種 | 醸造、製氷、繊維、冶金、コークスその他これらに類する製造工業 | 構成員10人までにつき100m3 1人増すごとに5m3 |
第2種 | 鉄工、レンガ、コンクリートその他これらに類する製造業 | 構成員10人までにつき50m3 1人増すごとに5m3 | |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 洗浄及び浴槽1m3につき8m3 | |
その他 | 土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排水される汚水 | 8m3を基本排水量とし、これを超える部分は、業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |