○安平町道路占用料徴収条例
平成18年3月27日
安平町条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1か月に満たない場合にあっては、その額に当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1か月に満たない場合にあっては、その額に当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用を協議し、同意した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、安平町税外収入金に係る督促等に関する条例(平成18年安平町条例第74号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町道路占用料徴収条例(昭和56年早来町条例第9号)又は追分町道路占用条例(昭和34年追分町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(1) 合併の日の属する年度の翌年度 合併前の条例の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる年度の翌年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
5 合併前の早来町の区域に限り、継続占用を行う電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する合併の日の属する年度の翌年度以降の各年度の占用料(合併前の日から当該年度の末日までに占用を開始した物件に係るものを除く。)は、当該電気事業者等において占用の許可の申請に係る業務を行っている事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに算定するものとし、その額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、当該事業所における前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該事業所における当該電気事業者等の占用物件(合併の日から当該年度の末日までに占用を開始したものを除く。)について同条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額の合計額を超える場合は、当該合計額とする。
附則(平成19年9月28日安平町条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日安平町条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日安平町条例第29号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日安平町条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日安平町条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日安平町条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日安平町条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(安平町道の駅条例の一部改正)
2 安平町道の駅条例(平成30年安平町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月17日安平町条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | ||
第2種電柱 | 580 | ||||
第1種電話柱 | 340 | ||||
第2種電話柱 | 540 | ||||
その他の柱類 | 34 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | |||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 7 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する表示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
地下に設けるもの | 200 | ||||
その他のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330 | ||||
地下に設ける通路 | 200 | ||||
その他のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 67 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 1本につき1か月 | 67 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 670 | ||
その他のもの | 330 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 67 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 | ||||
その他のもの | 農耕地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基き安平町農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。)を勘案して町長が定める額 | ||
その他のもの | 町長がその都度定める額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 表示面積、占用面積又は長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積又は長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。この場合の月の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。
8 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。
9 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。ただし、その時価が前年度の当該時価に1.2を乗じて得た額(以下「調整時価」という。)を超える場合には、調整時価をAとする。