○安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年安平町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、特例許可をしたときは許可通知書(許可申請書(様式第1号)の副本)により、特例許可をしないことと決定したときは別に定める不許可通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、変更承認をしたときは承認通知書(承認申請書(様式第2号)の副本)により、変更承認をしないことと決定したときは別に定める不承認通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ等)
第5条 特例許可の申請を取り下げるときは、取下届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 特例許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該特例許可を取り消すことができる。
(既存の建築物に対する制限の緩和に係る増築等の範囲)
第7条 条例第9条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の条例第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年早来町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年11月1日安平町規則第29号)
この規則は、安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。