○安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域(地区整備計画において当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、町長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ安平町都市計画審議会の意見を求めるものとする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる面積以上でなければならない。

(建築物の外壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる距離以上でなければならない。

(建築物の高さの制限)

第6条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

3 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合又は地区整備計画区域の内外にわたる場合で、前2項の規定を適用することができないときにおける第3条及び第4条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて町長が定める。

(敷地面積の制限の適用除外)

第8条 第4条の規定(別表第2イ欄の規定を含む。以下この条において同じ。)の施行又は適用の際、建築物の敷地面積が新たに制限されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するときは、同条の規定に適合しないこととなる土地についても、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、第4条の規定に適合するに至った建築物の敷地に対しては、適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定(別表第2ア欄の規定を含む。以下この条において同じ。)の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第11条 この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか当該建築主に対して同様の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、早来町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成5年早来町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月29日安平町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月28日安平町条例第26号)

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による苫小牧圏都市計画富岡地区地区計画の決定の告示の日から施行する。

(平成29年3月21日安平町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

大町地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画大町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

栄町地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画栄町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

富岡地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画富岡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第6条、第8条、第9条関係)

地区整備計画地区

計画地区

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

大町地区整備計画地区

一般住宅地区


180平方メートル

北側に宅地が隣接する建築物は、北側隣接地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。

1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの


沿道サービス地区

1 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいう。以下同じ。)

2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場(法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物をいう。以下同じ。)


都市計画道路早来苫小牧通の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。

1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの


栄町地区整備計画地区

沿道サービス地区

1 専用住宅

2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場


都市計画道路早来苫小牧通、都市計画道路本町通及び町道栄町中央1号支線の道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合は、この限りでない。

1 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの


業務施設地区

1 専用住宅

2 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場




富岡地区整備計画地区


次に掲げる建築物以外のもの。

1 農産物の集出荷・選別・保管施設

2 上記1の施設に関連する建築物のうち、次に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

ア 事務所

イ 従業員宿舎

3 店舗(上記1の施設において集荷・選別した農産物の販売を目的とするものに限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの


敷地境界線及び道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は3.0メートルとする。

12メートル

安平町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月27日 条例第140号

(平成29年3月21日施行)