○安平町ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町ウタリ住宅新築資金等貸付条例(平成18年安平町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 住宅新築資金等の貸付けの対象となる住宅及び土地の規模等は、次に掲げるものとする。
(1) 貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合は除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の上限を165平方メートルとすることができる。
(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合に、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
イ 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(3) 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(4) 貸付けの対象となる土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付けの対象となる土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。
(1) 住宅新築資金 25年
(2) 住宅改修資金 15年
(3) 宅地取得資金 25年
(1) 住宅新築資金の貸付けを受けようとする場合
ア 住宅を新築する土地(住宅購入にあっては、当該住宅の所在する土地)の登記簿謄本
イ 住宅を新築しようとする土地が貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の所有名義である場合は、当該土地に住宅を新築することについて申請者が正当な権限を有すると認められる書類
ウ 建築確認通知書の写し
エ 現に居住する住宅の位置図及び平面図
オ 新築しようとする住宅の付近見取図及び工事設計図書(見積書、工事図面等)。ただし、購入にあっては売買契約書の写し
カ 申請者及びその世帯に属する者の前1年間の所得を証する書類
キ 申請者の住民票謄本
ク 納税証明書
ケ その他町長が必要と認めた書類
(2) 住宅改修資金の貸付けを受けようとする場合
ア 当該住宅の登記簿謄本
イ 当該住宅の所在する土地の登記簿謄本
ウ 当該住宅の所在する土地が、申請者以外の所有名義である場合には、当該住宅を改修することについて申請者が正当な権限を有すると認められる書類
エ 改修工事の内容が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築の確認を受けなければならない場合にあっては、建築確認通知書の写し
オ 改修しようとする住宅の付近見取図及び工事設計図書(見積書、工事図面等)
(3) 宅地取得資金の貸付けを受けようとする場合
ア 取得しようとする土地の登記簿謄本
イ 取得しようとする土地について造成工事を行うときは、工事見積書
ウ 土地の位置図及び求積図
エ 土地の売買契約書の写し
2 前項の貸借契約書には、貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 町の区域内に引き続き1年以上居住していること。
(2) 独立の生計を維持し、債務を負担する能力があること。
(3) 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)又は貸付決定者でないこと。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(変更届)
第10条 借受者及び連帯保証人は、ウタリ住宅新築資金等貸借契約書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則(平成元年追分町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。