○安平町ウタリ住宅新築資金等貸付条例

平成18年3月27日

安平町条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、町に住所を有するウタリに住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸し付けることにより、当該住民の環境改善を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 町の区域内において自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 町の区域内において自ら居住する住宅が老朽化し、又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある場合で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 町の区域内において自ら居住する住宅の用に供するため、土地の取得をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

(貸付金の限度額)

第3条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、次に定める額とする。

(1) 住宅新築資金 640万円

(2) 住宅改修資金 360万円

(3) 宅地取得資金 500万円

(利率及び償還方法)

第4条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から次の各号に掲げる資金の区分に従い、それぞれ当該各号の期間内で別に定める期間とする。

(1) 住宅新築資金 25年以内

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 25年以内

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付金の償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(貸付けの申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 前条の申請があった場合は、町長は、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、別に定める資格を有する連帯保証人2人を定め、町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、貸付決定者が貸付けの決定があった日から2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

(貸付金の交付)

第7条 貸付金の交付は、貸付決定者が貸付けの対象となった住宅の新築工事若しくは購入、住宅の改修工事又は住宅の用に供する土地の取得(以下「新築工事等」という。)の契約締結後、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了検査等)

第8条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、新築工事等が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 借受者は、新築工事等の費用の支払を完了したときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(抵当権の設定)

第9条 町長は、新築工事等が完了したときは、当該住宅又は土地について抵当権を設定するものとする。

(一時償還)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であっても借受者に対し貸付金の全部又は一部の一時償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払(以下「償還金」という。)を怠ったとき。

(3) 第13条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(5) 貸付金により取得した住宅又は土地を町長の承認を受けて処分したことにより利得があったとき。

(6) 新築工事等に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。

(7) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(8) その他貸付金の貸付けの目的を達することが困難と認められるとき。

(償還の猶予及び免除)

第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合で、やむを得ないと認められるときは、借受者の申請により当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により貸付金の貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第12条 町長は、借受者が償還期日までに償還金の支払をしないとき又は第10条(第1号及び第7号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金の支払を請求することができる。ただし、町長は、特別な理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第10条第1号又は第7号に該当することを理由として、同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の交付の日から支払の日までの日数に応じ、当該償還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の違約金の支払を請求することができる。

(財産の処分の制限及び住宅建設の義務)

第13条 借受者は、貸付金の償還完了前において、貸付金により取得した住宅又は土地を貸付金の貸付けの目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 宅地取得資金の借受者は、貸付金の交付を受けた日から2年以内に、貸付金により取得した土地に住宅の建設を開始しなければならない。ただし、当該貸付けの対象となる土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町ウタリ住宅新築資金等貸付条例(平成元年追分町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町ウタリ住宅新築資金等貸付条例

平成18年3月27日 条例第138号

(平成18年3月27日施行)