○安平町普通河川管理条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町普通河川管理条例(平成18年安平町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(関係市町長の協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、町長は、次に掲げる事項を安平町公報に登載して安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の例により公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う市町長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。

(申請又は届出の手続)

第4条 条例第8条の許可若しくは第10条の承認の申請又は第9条第1項若しくは第11条第2項の届出は、様式第1号から様式第4号までによる申請書又は届出書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により条例第8条の許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。

2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請書又は届出書の補正)

第7条 町長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(届出等)

第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達成することができなくなったとき。

(許可期間)

第9条 河川の流水及び河川敷地の占用期間は、3年以内とする。ただし、水道、下水道、かんがい及び公共団体の防火用に供するための流水の占用期間は、10年以内とすることができる。

2 前項の占用期間は、更新することができる。

3 河川敷地における産出物の採取の期間は、1年以内とする。

(占用料等の納入期限)

第10条 条例第21条に規定する占用料等は、条例第8条第1号第2号及び第4号の規定による許可を受けた者から、20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第11条 町長は、条例第8条第1号第2号及び第4号の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公益事業のために行う占用

(2) かんがいを行うための流水の占用

(3) 公共性の高い事業を行うための占用

(4) その他町長が特別の理由があると認める占用

(占用料等の還付)

第12条 納入された占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可期間を変更したことによりその目的を達することができなくなったとき。

(2) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町普通河川管理条例施行規則(平成12年早来町規則第11号)又は追分町普通河川管理条例施行規則(平成12年追分町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日安平町規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第4条関係)

1 条例第8条第1号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 水利使用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 河川の流量と申請に係る取水量及び条例第8条第1号から第8号までの規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算

エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水理計算書


工作物に関する構造計算書

計画洪水流量及び背水に関する計算書

占用面積計算書

付表

水位及び流量表

工程表

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

実測平面図


実測縦断面図

実測横断面図

工作物の設計図

占用する土地の丈量図

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

工作物の除却に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

工作物の構造図


工事の実施方法を記載した図書

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

(3) 関係河川使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書

(4) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請書が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第5条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 条例第8条第2号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 面積計算書及び丈量図

(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 条例第8条第3号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

4 条例第8条第4号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(3) 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

5 条例第8条第5号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 草木の栽植に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 草木の栽植に係る土地の実測平面図

(4) 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合にあっては、当該草木の栽植を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

6 条例第8条第6号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

7 条例第8条第7号の規定に該当する者に係る許可申請書に添付すべき図書

(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

8 条例第9条第1項の規定に該当する者に係る届出書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

9 条例第10条の規定に該当する者に係る承認申請書に添付すべき図書

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

10 条例第11条第2項の規定に該当する者に係る届出書に添付すべき図書

(1) 地位の承継を示す書面

(2) その他参考となるべき事項を記載した図書

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安平町普通河川管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)